過去に公営住宅(県営・都営・区営・市営・町営住宅等)の入居していた時に家賃を滞納してしまい、その支払いをせずに退去し、現在は別のところに住んでいるところ、今になって滞納家賃の請求を受けることがあります。
ここ最近、公営住宅の滞納家賃を含め、各自治体は滞納している債権を請求する流れにあります。
当然のことながら、滞納した家賃ですので、支払う義務がございます。
ただ、今更請求されても困る。仕事をしているものの生活していくのがやっとなので、請求額を支払っていくのは困難だという場合どうしたらよいでしょう。
もし、滞納から5年以上経過しており、その間裁判(訴訟、支払督促、調停)を起こされたこと等時効を中断させる事由が無いようでしたら、「時効援用」を行うことで、支払義務を逃れることができる可能性があります。
※民法169条が適用され、短期消滅時効と言って5年で時効を迎えます。
公営住宅の家賃は、自動的に時効になるのではないかと思われる方もいらっしゃいますが、期間が経過すれば自動的に消滅するものではなく、通常の債権と同様に「時効援用」により消滅します。)
「時効援用」により消滅時効が成立すれば、元金を含め発生した利息・損害金すべてを支払う必要がなくなります。
滞納してから5年は経過していない場合
「任意整理」等の債務整理をすることで負担を軽減することもできます。
家賃だから債務整理ができないということはありません。
当事務所では、借金以外にも家賃が支払えない方について、家賃の債務整理手続きを承っております。
早めのご相談が解決への近道になります。
返済についてお困りの方は、お気軽に当事務所までご相談ください(時効援用ができる事案につきましては、時効援用を代理人の立場で行います)。
【民法】
(定期給付債権の短期消滅時効)
第169条
年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、五年間行使しないときは、消滅する。
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