長期間支払いをしていなかった武富士の件で、日本保証(代理人:引田法律事務所)から請求を受けたので、ネットで書いてあったとおりに時効援用通知を送ったところ、全く請求が止まらないというご相談を受けました。
日本保証に対しては怖くて連絡ができないとのことで、とりあえず当事務所に連絡してみたとのことでした。
この件とは別ですが、たまに業者が時効援用を認めないということがあるのかと聞かれることがありますが、法的に見て消滅時効が成立している案件についてはあっさり引き下がります。
意地悪して時効は認めないよと言われたケースはほぼ皆無です(困ったときに助けたんだから、気持ちでいいからいくらか入れてほしいと言ってくるのは会社はありますが、消滅時効は認めさせます)。
請求が止まらないということは、時効を中断させる何らかのことがあったと考えられます。
当事務所がお引き受けする中ですが、日本保証の時効にならない理由のNO.1は債務名義を取得しているものです。
転居したのに住民票を放置していた。ご実家に住民票を置きっぱなしだったもの実家との交流をもっていなかった。等により、ご自身が住んでいる住所と違う住所で裁判が行われ、債務名義を取得されているというものは結構ございます。
債務名義取得以外に、債務の承認といって支払義務を認めたり、5年以内に弁済をするなどにより時効は中断いたしますが、こういった場合ご自身が間違いなく覚えていると思いますので、消滅時効援用通知書を送っているにもかかわらず、請求が続く場合は債務名義を取られている可能性が非常に高いと思って間違いありません。
債務名義を取られているならこのまま放置でいいやと思われる方もいらっしゃるかと思いますが、債務名義を取られているということはいつでも強制執行することができることも意味します。
特に日本保証は銀行口座の差し押さえ等を本当に行ってくる会社ですので、放置することはお勧めできません。
なお、債務名義を取られているからといって債務整理できないわけではありませんので、時効にならなくても借金問題は解決したいとお考えであれば当事務所やお近くの専門家にご相談ください。
当事務所でも時効中断事由があり時効援用ができない事案の債務整理のご依頼は多いです。
一人で悩まず、まずはお気軽にご連絡下さい。
コメント