借金を滞納して訴えられました。全額支払えば裁判を取り下げてもらえますか?

裁判所から訴状が届いたQ&A

裁判所から訴状が届いた

借金、クレジットカードの支払いを滞らせてしまうと、ご自宅宛てに特別送達で「口頭弁論期日呼出及び答弁書催告状」と業者からの「訴状」が裁判所から届くことがあります。

生活状況が厳しくどうしても支払えないという方以外にも、自分では返済したと思っていたところ、実はまだ未払いがあり訴えられてしまうという方もしばしばおられ、当事務所にも全額支払うので裁判を取り下げてもらえないのかとご質問頂くこともあります。

 

債権者は支払ってもらえなかったため、裁判を提起しておりますので、当然支払いをすれば裁判の目的は達成いたしますので、取り下げをいたします(法的には訴えの利益がなくなるといいます。)

ただし、気を付けていただきたいのは、訴状の請求の趣旨に記載されている金額を支払えばよいというわけではないこともございます。

もし、「○○万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払い済みに至るまで年5%の割合による金員を支払え」と記載されている場合には、支払い日までの利息を債権者は求めております。そのため、利息を付した金額を入金しないと完済になっていないとごねる会社(ギルド、アペンタクル等)もございますので注意が必要です。

ですので、入金をされる際には業者に連絡をし、金額を確認してからご入金されることをお勧めいたします(業者によっては一括で払うことで多少減額してくれることもありますので、連絡してから払うことのメリットもあります)。

 

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