任意売却後の残債務について時効援用はできますか。

銀行で借りた住宅ローンが払えなくなったため、やむを得ずご自宅を任意売却したものの売買代金では完済することができず、ずっと支払いを放置していた場合、債権譲渡を受けたとして債権回収会社から残債務の支払いを求められることがあります。

自宅訪問もしばしば行う会社もあり、その際に「毎月1万円でも良いです。」「払える金額入れてもらえれば良いです」「払えない場合でも定期的に連絡下さい」等と言ってきたりします。

住宅ローンを払っていない負い目もあり、つい支払えそうな金額だから申し出に載ってしま良そうになることもあるかと思います。

 

しかしながら、銀行で借りた住宅ローンにも消費者金融や信販会社の借金と同じく時効があります。

もし、最終取引(任意売却のご決済日など)から※5年以上経過しており、その間裁判(訴訟、支払督促、調停)を起こされたこと等時効を中断させる事由が無いようでしたら、「時効援用」を行うことで、支払義務を逃れることができる可能性があります。

借金の支払義務は、期間が経過すれば自動的に消滅するものではなく「時効援用」により消滅します。

「時効援用」により借金の消滅時効が成立すれば、そもそも元金を含め発生した利息・損害金すべてを支払う必要がなくなります。

(※銀行以外の住宅金融支援機構(住公)、信用金庫、信用組合、農協(JA)、労働金庫等の住宅ローンの場合は、民事債権に該当するため時効期間は10年になります)

 

遅延損害金のペナルティーが課されて何千万になってしまってしまった借金も、消滅時効が成立すれば全て支払いをしなくて済むということです。

そんなことが実際あるのかというと一般の方が思う以上にあります。

ちなみに、1円でも支払いをしてしまうと時効の期間がリセット(時効の中断)してしまいますのでご注意下さい。

 

もし、自分は支払いをしてしまっているから時効にならないという方でもその他の債務整理手続きで住宅ローンの残債務を整理することができます。

借金問題は放置していても解決しません。

当事務所では、住宅ローンを支払うことができなくなってしまった方の債務相談を積極的に受けております。

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