楽天やアプラスの借金を滞納していると、パルティール債権回収株式会社に譲渡され、請求や自宅訪問があることがあることを以前ご紹介いたしました。
パルティール債権回収株式会社に債権が移った後も無視し続けていると、弁護士法人引田法律事務所がパルティール債権回収株式会社の代理人となり、会社に代わって請求をしてくることがあります。
通常引田法律事務所が代理人についた場合、下記の「通知書」が届きます。
前回もご説明いたしましたが、時効援用ができる要件を満たしていても、実際に「時効援用」しない限り支払い義務を逃れることはできません。
時効援用なんていつでもできるし、あえて裁判なんてしてこないだろうと侮っていると、本当に裁判を起こされる場合もございます。その際に、裁判対応をし忘れてしまうとせっかく時効援用によって支払い義務が無くなっていたものが無くならず、代わりに遅延損害金を含めて全額の支払いをしなくてはいけなくなります。
そんな人いるのかと思われるのかもしれませんが、当事務所ではそういった事案を結構お見受けします。
ご自身で時効援用することが面倒な場合には、当事務所のような専門家に依頼することもできます。
借金問題は放置していても解決いたしません。
専門家に相談をすることは敷居の高いことかもしれませんが、勇気を出して頂くことが解決への第一歩です。
通知書
平成 年 月 日
〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町19-7
弁護士法人引田法律事務所
電話 03-6629-5002/ファックス 03-6629-5003
前略
当職らは、通知人パルティール債権回収株式会社(東京都港区虎ノ門1-7-12 虎ノ門ファーストガーデン)の代理人として貴殿に対し、次の通り通知します。
貴殿が通知人に対して負担している債務に関し、確認させていただきたい点がございますので、一度貴殿からご連絡を頂きたく希望しております。
つきましては、書面右部のご契約内容をご確認のうえ、平成 年 月 日までに、通知人あてに下記専用ダイヤルにて直接ご連絡をいただけますようお願い申し上げます。
パルティール債権回収株式会社専用フリーダイヤル
0120300733
ご契約内容
合計残高 円
コメント