個人再生についてご検討中の方からご質問として、
「給料を手渡しでもらっているけど、個人再生できますか?」
といったものがあります。
答えは、給料が手渡しであっても、個人再生は可能です。
個人再生の申立の際には、安定した収入があることを示す必要があり、会社員であれば給与明細を申し立日からみて直近2か月程度分提出する必要があります。
しかしながら給料は銀行振込で受け取らなければいけないといった要件はありませんので、手渡しであっても給与明細が出せれば問題ありません。
建設業の方に多いですが、給与明細も細長い小さな紙きれであってもきちんと給与額と勤務先名が掛かれていれば大丈夫です。
一昔前は給与明細すら出さないといった会社もありましたが、未だにそんなことやっている会社はほとんど見受けられなくなりました。もし再生を検討されている方で給与明細すらもらえないという場合きちんと発行してほしい旨を会社に伝えてください。会社は拒むことはできません。
個人再生手続きについて、ご不明な点がございましたら当事務所までお気軽にご相談ください。
お電話、メール、下記問い合わせフォームいずれも対応しております。
コメント