自己破産・個人再生の申立は地方裁判所にしますが、もしご自身が自己破産・個人再生を行う場合、どこの裁判所で手続きをするのかは気になるところです。
この点につきましては、自己破産・個人再生の申立をする方のお住まいを管轄する地方裁判所で行うことになります。
ですから、
東京都新宿区にお住まいであれば東京地方裁判所(霞が関にあります)
八王子市であれば、東京地方裁判所立川支部(立川駅からモノレールで一駅のところです)
さいたま市であればさいたま地方裁判所(浦和にあります)
になります。
弊所は東京都新宿区にありますが、ご依頼人はむしろ23区外にお住まいになられている方の方が多いです。
ですので、東京地方裁判所よりもその周辺の裁判所に自己破産・個人再生を出すことの方が多くなっております。
弊所が新宿にあるからと言って、自己破産・個人再生の申立を全て東京地裁で行うわけではありませんので、ご安心ください。
自己破産・個人再生についてご不明な点等ございましたら、お気軽にご相談頂ければと思います。
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