はじめに
東東京管理解決センター株式会社からの請求に困っている方は、気持ちが落ち着かない日々を過ごしているかもしれません。
そんな悩みを解決するための手段等について記載いたします。
東東京管理解決センター株式会社とは?
東東京管理解決センター株式会社は、東京都江戸川区鹿骨1丁目57番9号に本社を置く会社です。
長期間滞納している借金について何の前触れもなく突然請求書を送りつけたり、電話を掛けてきたり、自宅訪問、裁判をしてくる業者です。
私は、週に1回程度訴えられてしまった方の裁判対応のため東京簡裁に出廷しておりますが、よく見かける業者の一つです。
ほとんどの方が出席していないので、東東京管理解決センターの言い分を認める欠席判決が出ているので、時効を主張すればほぼ間違いなく勝てるのにもったいないなと良く思っています。
なお、20年以上前の滞納債権であっても平気で請求してくる業者ですので、そもそも借りたことすら覚えていない方も多いです。
この業者は判決後の和解条件が厳しい業者であり、任意整理の依頼を断る事務所もあります。
企業情報
会社名:東東京管理解決センター株式会社
本社所在地:東京都江戸川区鹿骨1丁目57番9号
事業内容:債権回収業
電話番号:0120-225-145
東東京管理解決センター株式会社が譲り受ける債権(原契約会社、譲渡会社)
・日立信販株式会社(アエル株式会社、ナイス株式会社、株式会社クリバース、株式会社クレジットソリューション)
・三貴商事株式会社(株式会社アークライフ、株式会社脩斗)
東東京管理解決センター株式会社の請求方法
東東京管理解決センターは代理人を付けることはほとんどせず、自社で請求をしてきます。
架空請求ではと質問を受けることがありますが、ご依頼を受けて資料を確認すると滞納している債権を請求してきており、全くに見覚えのない債権を請求してきているわけではありません。
ネットでの誤った情報でそのような誤解が生まれてしまっていると思います。
東東京管理解決センターから請求が来た場合、放置することは得策ではありません。
ショートメール(SMS)
ショートメール(SMS)での請求はほとんど行いません。
電話連絡
電話番号を知られている場合には、フリーダイヤルの番号で請求の連絡をしてくることがあります。
通知書(訪問予告)
東東京管理解決センター株式会社からは、以下のような内容の訪問予告通知書が送られてきます。
期日までに送金、ご連絡を頂けない場合、近日中に弁護士又は債権管理回収業者に委託してご自宅へ集金に伺います。新たに連帯保証人を付加して頂きたい。
自宅訪問・勤務先訪問
自宅訪問や勤務先訪問(借入時から変わっていない場合)を行う業者です。
簡易裁判所での裁判・支払督促
住所地を管轄する簡易裁判所に裁判・支払督促を起こされることもあります。
強制執行(口座差押・給与差押)
東東京管理解決センター株式会社の請求を認める判決(債務名義)を取得されてしまった場合、預貯金の差押、給料の差押を行います。
それだけではなく、動産執行や財産開示手続きまで行う容赦ない業者の一つです。
解決方法
消滅時効
東東京管理解決センター株式会社から請求を受けたり、裁判を起こされてしまった場合でも、最終取引日(期限の利益喪失日)から5年経過していると消滅時効援用により支払義務がなくなる可能性があります。
消滅時効が成立するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 最終取引日(期限の利益喪失日)から5年以上が経過している
- 10年以内に裁判を起こされていない
- 支払の約束(債務の承認)をしていない
支払義務がなくなることで、今後請求されることは一切なくなります。
気を付けていただきたいのが、5年以上滞納しているからと言って自動的に時効にはなりません。
必ず、「時効援用」を行う必要がございます。
そのため、先に裁判を起こされてしまい、債務名義を取得されてしまいますと時効にできたものが出来なくなってしまいますので、注意が必要です。
任意整理
消滅時効が成立しない事案であってもあきらめる必要はありません。
専門家(弁護士や司法書士)が依頼者に代わって交渉する任意整理という方法で完済を目指すこともできます。
任意整理とは、専門家が業者に利息の減免を求め、3~5年の分割払いの交渉をする債務整理方法を指します。
任意整理を依頼すると、請求や自宅訪問を止めることができます。
取立てに追い詰められていた方は、精神的にも楽になると思います。
なお、一部の事務所は東東京管理解決センター株式会社とは和解ができないので、任意整理を受けないというところもありますが、当事務所はそのような業者であっても粘り強く交渉し、和解してきた実績があります。
他の事務所で断られた方もお気軽にご連絡ください。
また、裁判所を起こされてしまった場合でも、ご依頼頂くことで当事務所で裁判の対応いたします。
訴えられたけど、裁判所に行く暇がないからと簡単に諦めないでください。
自己破産・個人再生
消滅時効・任意整理が難しい場合であっても、裁判所の手続きである自己破産・個人再生を利用することで借金問題を解決することができます。
借金問題は何らかの方法で解決できますので、ご安心ください。
ご依頼について
当事務所では東東京管理解決センター株式会社から請求を受けた方からの債務整理(消滅時効援用・任意整理)のご依頼を数多く頂いております。
依頼するメリット
1.東東京管理解決センター株式会社から請求・取立てを止めることができる。
2.東東京管理解決センター株式会社と話す必要がなくなる。
3.裁判対応を任せることができる。
4.代理人として消滅時効援用通知書を発送する。
5.本人に代わって取引内容(契約内容)を調査することができる。
6.時効が完成したかを本人に代わって確認することができる。
7.時効が成立しなかった場合、別の債務整理方法を取ることができる。
東東京管理解決センター株式会社からの請求・取り立て・裁判・強制執行にお困りの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
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