アイフルで返済をせずにそのままにしている「特別救済措置」として、一括払いであれば大幅な減額を行う旨の和解案が届くことがあります。
中には利息・利息損害金込で数百万円になっているものを十数万円にするといった借主にとっては非常に魅力のある内容もあります。
ただし、既に時効期間が経過している債権についてこのような和解案を提示しているものも非常に多いので注意が必要です。
民事の債権(貸金・賃料等)は時効援用しない限り、時効にはなりませんので、業者は時効になる前になんとかして支払わせようとあの手この手で請求してきます。
時効援用すれば、そもそも何十万円の債務すら払う必要がなくなります。
こんな提案をするのは何か裏があると疑う目線を持つことが重要です。
アイフルを問わず、アコム、日本保証、オリンポス債権回収、ティーオーエム等このような提案を行う業者は非常に多くなっております。
長期間支払いをせずに、このような書類がいきなり届いた場合は当事務所までお気軽にご相談ください。
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