プロミスからの請求、裁判の解決方法(消滅時効、任意整理)

キャッシング SMBCコンシューマーファイナンス

SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(プロミス)からの請求、裁判を起こされている方は、どう対応したらよいか不安な日々を過ごしているかもしれません。
そんな悩みを解決するための手段等についてアドバイスいたします。

SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(プロミス)とは?

SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(プロミス)は、三井住友フィナンシャルグループに属する業界最大手の貸金業者で、ローン事業(消費者金融)、信用保証事業を展開しています。
アコム、レイクと同様に消費者金融を利用したことがない方であっても聞いたことはあるだろう会社だと思います。

そのプロミスですが、長期間滞納している債権であっても請求してくるので注意が必要です。
ただ、時効債権の案件も多く、そのような事案は時効援用すれば支払義務がなくなりますし、信用情報も処理されるので、何もせず放置することはとてももったいないことです。

企業情報

会社名:SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(プロミス)
本社所在地:東京都江東区豊洲二丁目2番31号 SMBC豊洲ビル
事業内容
ローン事業: 個人向けのキャッシング、カードローン事業を行っています。
信用保証事業: 他の金融機関と提携し、信用保証サービスを提供しています。

関連会社

アビリオ債権回収株式会社
アビリオ債権回収株式会社は、プロミスの子会社ですが、プロミス以外にもいくつかの企業から債権を譲り受けて請求を行うことがあります。具体的には、以下のような企業からの債権が含まれます。

・SMBCコンシューマーファイナンス(旧プロミス、三洋信販)
・新生フィナンシャル(レイク)
・アットローン(※2011年プロミスに吸収合併され、消滅)
・ジャックス
・モビット
・三井住友カード
・シティカード
・オリックス・クレジット
・アイフルビジネスファイナンス(旧ビジネクスト)
・クラヴィス(旧クオークローン)

プロミスが信用保証業務を行っている金融機関

SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(プロミス)は、以下の金融機関と信用保証業務を行っています。
そのため、以下の金融機関でカードローンを利用し、返済が滞ってしまった場合、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(プロミス)から請求を受けることがあります。

  • 三井住友銀行
  • PayPay銀行
  • 住信SBIネット銀行
  • 沖縄銀行
  • 横浜銀行
  • 福岡銀行
  • 福島銀行
  • 筑波銀行
  • 東和銀行
  • 福井銀行
  • 大垣共立銀行
  • 但馬銀行
  • 京都銀行
  • トマト銀行
  • 中国銀行
  • 広島銀行
  • 鳥取銀行
  • 十八親和銀行
  • 鹿児島銀行
  • 琉球銀行

信用情報機関(JICC、CIC、全銀協)

個人の信用情報機関はJICC、CIC、全銀協の3つがあります。
いずれか又は重複で登録することができますが、現時点で銀行、消費者金融、信販会社として営業している場合に限られます。

SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(プロミス)は信用情報機関のうちJICC、CICに加盟しておりますので、プロミスで借り入れをされている方やプロミスが保証会社になっているカードローンを利用されている方は両方に登録されております。

なお、滞納債権の一部を関連会社であるアビリオ債権回収株式会社に債権譲渡をすることがあります。
債権譲渡をされてしまった債権の情報は5年で削除されるため、信用情報自体はきれいになっている方もおります。
しかし、ご自身の信用情報にSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(プロミス)の登録がないからといって債務がないわけではなく、滞納した借金の支払義務は残っておりますので、請求が来ているのであれば、消滅時効援用、任意整理、自己破産などで解決する必要があります。

プロミスの請求方法

プロミスは代理人を付けることはほとんどせず、自社で請求をしてきます。

プロミスで借りたことがないのになんで請求が来るのかと質問をされることがありますが、他の金融機関の信用保証業務を行っておりますので、銀行でのカードローンを滞納している場合には、プロミスから請求を受けることがあります。
(ネット上には架空請求だから無視した方が良いと誤ったアドバイスをされているのを散見しますが、放置することは得策ではありません。)

ショートメール(SMS)

利用者への連絡手段としてショートメール(SMS)を使用することがあります。

電話連絡

電話番号を知られている場合には、下記の番号で電話をしてくることがあります。

01200107180120107583012024010701202403650120272791
01203726340120380365012048670001205105080120574861
01205862790120603810012062607201206260750120626076
01206778510120691549012069640201207295000120737064
01207958580120812634012086263401209172190120937960
01209389600120958455012095873401209654000120990309
01209903110120990313012099705201209971350120997167
01209971890120998151035634213303563421360356342146
03567792190356779221035677922203567792230356779224
03567792260356779227035677923403567792390356779304
03638894580366726768036682487303668332660368508602
03688715150368871941036887199703688774560368877830
03688778320368877850036887785103688778520368877853
03688778540368877855036887785603688778570368877858
03688778590368877880036887788103688778820368877890
03688779000368877902036887794103688779970464027620
04640276450464027648046402765404640276550464027658
06692090650669458107067651195406765608470676564720
06771180140677118015067711801906771180200677118027
067711802809228438810926861584                                        

通知書

SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(プロミス)からは、以下のような様々な内容の書類( 「ご通知」「催告書」「和解提案書」「お電話のお願い」等)が送られてきます。

                    催告書
本状到着後、10日以内にご入金およびご連絡頂けますようお願いいたします。
ご入金がない場合、当社といたしましては誠に不本意ではございますが、法律上の手続きにおよぶことになります。

                    ご通知
いまだご入金いただけず、当社といたしましても対処に困窮しております。
つきましては、本状到着後、速やかにご入金またはご連絡を頂けますようお願いいたします。

                   和解勧告書
裁判所より支払督促正本が送達されたことと存じます。
債務額を支払督促正本に記載の元金、利息、費用および簡裁までの損害金といたしました。
債務名義確定後、強制執行の手続きに移行することを念のために申し添えます。                  

自宅訪問・勤務先訪問

自宅訪問や勤務先訪問を行っているケースは見たことがありません。

相続人に対する請求

借り入れされていた方が亡くなられている場合、相続人を調査し、相続人に対して法定相続分を請求してすることがあります。
なお、相続放棄をすることで支払義務を逃れることができる場合もありますので、被相続人が残した借金だからと頑張って払っていく必要はありません。

簡易裁判所での裁判・支払督促

何らの対応をしないでいると、簡易裁判所に裁判を起こされることがあります。
支払督促も利用することがあります。

強制執行(口座差押・給与差押)

SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(プロミス)の請求を認める判決(債務名義)を取得されてしまった場合、預貯金の差押、給料の差押を行うことがあります。

解決方法

消滅時効

SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(プロミス)から請求を受けたり、裁判を起こされてしまった場合でも、最終取引日(期限の利益喪失日)から5年経過していると消滅時効援用により支払義務がなくなる可能性があります。
過去に裁判をされていても、判決確定から10年経過していれば消滅時効援用が可能です。

消滅時効が成立するには、以下の条件を満たす必要があります。
1.最終取引日(期限の利益喪失日)から5年以上が経過している
2.10年以内に裁判を起こされていない
3.支払の約束(債務の承認)をしていない


支払義務がなくなることで、今後請求されることは一切なくなります。

気を付けていただきたいのが、5年以上滞納しているからと言って自動的に時効にはなりません。
必ず、「時効援用」を行う必要がございます。
そのため、先に裁判を起こされてしまい、債務名義を取得されてしまいますと時効にできたものが出来なくなってしまいますので、注意が必要です。

任意整理

消滅時効が成立しない事案であってもあきらめる必要はありません。
専門家(弁護士や司法書士)が依頼者に代わって交渉する任意整理という方法で完済を目指すこともできます。

任意整理とは、専門家が業者に利息の減免を求め、3~5年の分割払いの交渉をする債務整理方法を指します。

任意整理の依頼をすると、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(プロミス)からの請求を止めることができます。
定期的に届く請求書類に追い詰められていた方は、精神的にも楽になると思います。


裁判所を起こされてしまった場合でも、ご依頼頂くことで当事務所で裁判対応いたします。
訴えられたけど、裁判所に行く暇がないからと簡単に諦めないでください。

自己破産・個人再生

消滅時効・任意整理が難しい場合であっても、裁判所の手続きである自己破産・個人再生を利用することで借金問題を解決することができます。
借金問題は何らかの方法で解決できますので、ご安心ください。

過払い金返還請求

長期に渡って返済しているにもかかわらず、まだ請求を受けている場合には取引履歴を取り寄せるのも一手です。
過払い金が発生していれば、当然返済義務はなく、逆にお金を返してもらえる可能性があります。
当事務所は、過払金返還請求のご依頼も承っております。

ご依頼について

当事務所はSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(プロミス)から請求を受けた方からの債務整理(消滅時効援用・任意整理等)のご依頼を数多く頂いております。

依頼するメリット

1.プロミスから請求・取立てを止めることができ

2.プロミスと話す必要がなくなる。

.裁判対応を任せることができる。

4.代理人として消滅時効援用通知書を発送する。

5.本人に代わって取引内容(契約内容)を調査することができる。

6.時効が完成したかを本人に代わって確認することができる。

7.時効が成立しなかった場合、別の債務整理方法を取ることができる。

8.一人で抱えていた悩みから解放され、心理的な負担を軽減でき、安心した生活が送れる。

※1~7の対応ができるのは弁護士・司法書士に限られており、行政書士はできません。
行政書士にできるのは時効援用通知の作成だけです。

SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(プロミス)からの請求・取り立て・裁判・強制執行にお困りの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

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