提携のメリット
相乗効果
現代のビジネス環境において、企業間の業務提携は重要な戦略となって、異なる強みを持つ企業が手を組むことで、単独では達成できない成果を生み出すことが可能です。
司法書士法人御苑総合事務所は、登記、相続、債務整理、成年後見、不動産の専門分野で豊富な経験を持っています。
これらの専門知識を共有することで、貴社の業務の効率化や新たなビジネスチャンスの創出が期待できると思います。
当事務所の取り扱っている主な業務を簡単にご紹介いたします。
相続業務
相続手続は多岐にわたり、専門的な知識を必要とすることがあります。
例えば、債務超過の事案ですと、「相続放棄」や「限定承認」を行う必要がありますが、これは家庭裁判所の手続きが必要となります。
債務が特に無い事案であっても、遺言がない場合には、法定相続人の確定作業をした上で、「遺産分割協議」を行い、相続人全員の同意を得た上で遺産の帰属を決定します。
不動産が含まれる場合には「登記」の手続きを行う必要があります。
また、外国在住や住所不定のため、相続人の行方がわからない場合には、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任が必要となります。
これらの家庭裁判所や不動産登記手続きのいずれも、当事務所がサポートすることが可能です。
また、生前対策としての「遺言作成」や身寄りのない方に対しての「死後事務委任」「財産管理契約」などのサービスも提供しております。
当事務所は、登記手続きだけではなく、相続手続き全般を専門としておりますので、依頼者の様々なニーズ応えることができます。
登記業務
不動産登記
当事務所は、スタンダードな不動産売買における所有権移転登記から任意売却・成年後見事案の不動産売買における所有権移転登記手続き、三為取引による所有権移転登記手続きまで対応することが可能です。
不動産の売却や購入の際、登記は非常に重要です。
登記を確実に行うことで、不動産の所有権を法的に明確にし、第三者からの権利主張を防ぐことができます。特に任意売却や成年後見事案の場合、迅速な登記が重要となります。
事務所では実績と経験を活かし、クライアント様の信頼に応えております。
商業登記
商業登記は企業運営において欠かせない要素となります。
会社設立や役員変更、商号変更など、企業の重要な情報を法的に記録するために必要な手続きです。
信頼性の高い商業登記を行うことで、取引先や金融機関との信用を構築しやすくなります。
企業のニーズに対応した様々な商業登記業務を提供することにより、クライアント様のビジネスをサポートいたします。
債務整理
当事務所は、債務整理に関する専門的な知識と経験を持っており、借金問題でお困りの方々のために、安心して依頼できる支援を行っています。
特に、任意整理、時効援用、任意売却事案に多くの実績があります。
債務整理の種類と特徴
債務整理には、主に任意整理、個人再生、自己破産の3つの方法があります。
任意整理は、借金の返済計画を見直して、債権者と交渉し、返済額を減額する方法です。
個人再生は、裁判所を通じて借金を大幅に減らし、反則した残額を計画的に返済する方法です。
自己破産は全ての借金を法的に免責してもらう手続きです。
これらの手続きは状況に応じて適切なものを選ぶ必要があります。
消滅時効の援用
借金には消滅時効という概念があり、個人からの借金は5年〜10年、法人からの借金は5年で消滅時効が成立します。
しかし、消滅時効を成立させるには、債権者に対して「時効援用」の意思表示が必要です。
当事務所は、時効援用の手続きについても適切にサポートしております。
過払金返還請求
過去に高利で借金をしていた場合、多くの利息を過払いしている可能性があります。
その過払い金を返還請求することで、経済的な負担が軽減されることがあります。
当事務所は、過払い金返還請求の手続きを迅速かつ確実に行い、多くのクライアントに喜ばれています。
なお、過払金の返還請求には時効があるため、早めの対応が重要です。
成年後見
認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が低下した方々を支援するための制度が、現代社会でますます重要になっています。
成年後見制度は、そのような方々の権利を守り、生活を支えるための法的枠組みです。
当事務所は、成年後見から任意後見までの様々な支援サービスを提供しております。
法定後見の3つの類型(後見、保佐、補助)、および任意後見について簡単に説明します。
成年後見
成年後見は、判断能力がほとんど失われた方を対象とする制度です。
家庭裁判所が選任した成年後見人が、広範囲にわたって本人を法的に支援・保護します。成年後見人は、財産管理や契約の代理などを行い、本人が不利益を被らないようにします。
保佐
保佐は、判断能力が著しく不十分な方を対象とする制度です。
保佐人が選任され、重要な法律行為について同意権や取消権を行使します。
これにより、本人が不利益な契約を結ばないように保護されます。
補助
補助は、判断能力が一部低下した方を対象とする制度です。
補助人が選任され、必要に応じて特定の法律行為について代理権や同意権を行使します。
補助は、本人の自立を尊重しつつ、必要な支援を提供することを目的としています。
任意後見
任意後見は、将来判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ本人が信頼する人(任意後見人)と契約を結んでおく制度です。
任意後見契約に基づき、任意後見人が本人の意思を尊重しながら支援を行います。
連絡について
当事務所と連携することで、相続・登記手続き、住宅ローン・消費者金融に関する借金問題、認知症・所在不明の方の不動産売却案件といったご相談にスムーズに対応できるようになります。
興味を持たれた企業様は、電話、問い合わせフォーム、メール、LINEなどでお気軽にご連絡ください。
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