過去にぷらっと、リッチ、クオークローン(現:株式会社クラヴィス※破産手続き中)と取引をしていた方で、支払ができなくなってしまった場合、「弁護士法人駿河台法律事務所」というところから「ご通知」が届くことがあります。
その内容としましては、有限会社エフエムシーが株式会社クラヴィスより債権譲渡をうけ、弁護士法人駿河台法律事務所が債権回収業務を受託しているというものです。
指定された支払期日までに振り込み又は連絡がないと法的手続きを取ると書いてあるため、どうしたらよいかと相談されることも多いです。
ちなみにほとんどのケースは時効になっており、「時効援用」を行うことで、支払義務を逃れることができます。
しかし、クラヴィスは平成20年~平成22年頃に大阪簡易裁判所にて大量に訴訟提起をしており、こちらがよくわからない間に債務名義を取得されていることがあり時効にならないということもしばしばございます。
時効にならない場合でも、専門家に依頼することで分割払いの交渉も可能ですので、請求が届き続けて限界だという方はお気軽にご相談ください。
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