東京簡易裁判所から支払督促が届いた方のご相談を受けました。
内容としましては、ディック(現:CFJ合同会社)で借り入れしていたものが回りまわって有限会社ラックスキャピタル(東京都港区)が譲り受け、その回収をオリンポス債権回収株式会社(北海道札幌市)に依頼したもので、入金をしなくなってから(期限の利益を喪失してから)10年以上経過していたものでした。
そのため、元金が50万円ほどにもかかわらず遅延損害金が200万円程になっており、ご相談者様はびっくりして当事務所までご相談いただきました。
時効の期間が経過しているから裁判なんてしてこないと思われ、そのままにしていたということですが、民事の時効は刑事事件の時効と異なり、時効の期間が経過していても、相手方に対し「時効援用」を行わないと時効になりません。
「時効援用」をしていない限り、業者の請求権は消滅しませんので、それを逆手にとって裁判をしてくるという流れになります。
ここで裁判をされてしまったら時効援用できないのではないかとよく聞かれますが、裁判手続きの中で時効の主張をすれば問題ありません。
しかし、裁判に対して何も対応しないでいると、時効にできたものが時効にならずさらに時効の期間が10年に延びてしまうという最悪の事態も起こりえます。
長期間支払いをしていない借金について請求書や取り立てが来たらそのままにせず専門家に対応を依頼されることをお勧めいたします。
請求が来てなかったものでも突然請求が来ることは最近増えております。
もし身近なところで相談できるところがないようでしたら、当事務所ではお電話でも承っておりますので、お気軽にご相談ください。
消滅時効の期間が経過していても、「時効援用」がない限り通常訴訟や支払督促など裁判手続きをする業者一例
・債権回収会社全般
(特にアビリオ債権回収株式会社、オリンポス債権回収株式会社、ブルーホライゾン債権回収株式会社、エム・テー・ケー債権管理回収株式会社、エイ・アイ・シー債権回収株式会社、株式会社ジャスティス債権回収、アウロラ債権回収株式会社、パルティール債権回収株式会社、エイチ・エス債権回収株式会社等)
・エヌシーキャピタル(アエル、日立信販から債権譲渡)
・アペンタクル(旧ワイド)
・ギルド(旧信和、トライト、ヴァラモス)
・日本保証(旧武富士)
・CFJ(ユニマット、アイク、ディック、千代田トラスト)
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