外国人でも債務整理できますか。

借金で苦しんでいるのは、日本人だけではありません。
国際化が進む日本では外国人の方でも条件さえそろえば、消費者金融、クレジットカード会社(信販会社)、銀行と契約する(融資を受ける)ことができます。
その反面、借金返済に苦しむ外国人の方も多いです。
ただここで疑問に思われるのが、外国人の方でも債務整理ができるのかですが、外国籍だからといって日本人と異なることは全くなく、日本人と同じように弁護士や司法書士に債務整理を依頼することができます。
当事務所でも2ヶ月に1件くらいペースで在日外国人の依頼を受けております。
今まで、中国、台湾、韓国、ペルー、ブラジル、ミャンマー、タイ、フィリピンの方の債務整理を経験しております。
コミュニケーションがとれる程度に日本語が喋れる方でしたらご依頼を受けられますのでお気軽にお問い合わせください(当職は日本語以外の言語に精通しておりませんので、日本語が全くできない場合は通訳できる方と一緒にお越しいただければ手続きが可能です。)。

定期収入があれば状況に応じて解決法を選択できます

外国人の方であっても、毎月一定額の収入を得ていれば、個人再生手続きを選択することもできますし、債務の額がそれほど多くないのであれば任意整理で借金を解決することもできます。
収入に比較して債務の額が多大であり、支払い不能の状態であれば自己破産を選択して、やり直すことを考えることもできます。

自己破産・個人再生を行う場合

以前の破産法では、その外国に破産ができる制度がない限り、日本での破産を認める事ができませんでしたが、その破産法が改正され、現在では国籍にとらわれることなく、日本の破産法に従って手続きを行うことができます。
そのため条件さえ整えば、国籍関係なく自己破産もすることができるのです。
ただし、外国に財産がある場合、日本で破産した場合の破産法の効力は外国にまで及びます。 自己破産を考えている方は、外国にある不動産や預金などの財産についても提出書類に記載し、説明・申告 しなければいけません。
また、外国でも破産が決定している場合には、日本の破産手続きとの調整を行い、外国の債権者一覧表も 提出が必要があります。この点が大きな違いといえるでしょう。
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