ソフトバンクで携帯電話(スマートフォン)やタブレットを利用中に、アプリ、LINEスタンプをキャリア決済したものの支払いが滞ってしまった場合、通信料とは別にソフトバンク・ペイメント・サービス株式会社から未払い代金の請求が来ることがあります。
ここ最近では、弁護士法人市ヶ谷中央法律事務所(旧 弁護士法人ゼニス法律事務所)がその請求業務を請け負っているようで、法律事務所から「催告書 兼 警告書」が届きびっくりされて当事務所にお電話いただくことあります。
その中で、よく質問を受けるのは「架空請求ではないのか」「こんな少額なのに何で弁護士が請求してくるのか」ということです。
確かに法律事務所をかたって架空請求をする詐欺師もおりますが、少なくとも上記事務所は存在しますので、心当たりが無いということであればその上記事務所に確認されることをお勧めいたします。
法律事務所に連絡するのは怖いというのであれば専門家(弁護士・司法書士)に依頼することで代わりに確認ができます。
そのまま放置するというのは得策ではありません。
また、少額でも弁護士を付けてくるのはなぜかということですが、こういった小口の債権請求業務は、一括で業務を請け負っているのが通常ですので、金額の多寡がどうこうというのは関係がありません。
ここ最近は少額であろうとも弁護士が請求業務を請け負う事案は増えております。
なお、携帯電話料金や端末代の支払でお困りでしたら消費者金融と同じように債務整理が可能です。相手が弁護士を通じて請求してきていても対応は可能ですのでお気軽にご相談ください。
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