EXPOコンテンツ利用料の請求-ソフトバンク

ソフトバンクを利用している方でEXPOコンテンツ利用料が滞納しているため、弁護士法人市ヶ谷中央法律事務所(旧 弁護士法人ゼニス法律事務所)から「催告書 兼 警告書」が送られてくることがあります。

「そもそもEXPOコンテンツ利用料というのがよくわからない」「架空請求ではないのか」「こんな少額なのに何で弁護士が請求してくるのか」というご質問をよく受けますが、少なくとも上記事務所は存在しますので、心当たりが無いということであればその上記事務所に請求内容の確認されることをお勧めいたします。

ちなみにEXPOコンテンツというのは、携帯端末の補償やセキュリティー関係の会員制サービスで携帯電話、スマートフォンの購入時に割引になるからと抱き合わせ契約していることが多いです。

販売店からはすぐに解約していいですからと言われたものの、そのこと自体忘れてしまい、契約が継続していて、未払金が5000円程度になってしまった方もいらっしゃいました。

契約自体成立しているため、いくら忘れていたとしてもそのまま放置するというのは得策ではありません。

ここ最近は少額であろうとも弁護士が請求業務を請け負う事案は増えております。

このまま放置していても請求は止まりませんし、場合によっては遅延損害金を課される可能性もあります。

 

なお、携帯電話料金や端末代の支払でお困りでしたら消費者金融と同じように債務整理が可能です。相手が弁護士を通じて請求してきていても対応は可能ですのでお気軽にご相談ください。

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