家賃の時効と刑務所服役

先日刑務所に服役をしたとしても、借金についての時効期間は中断することはないということをご説明いたしました(詳しくはこちらをご参照ください)。

その絡みで家賃についてはどうかと聞かれることがありましたが、家賃も同様に受刑期間は時効中断にはなりませんので、その期間もカウントされます。

保証会社が保証契約に基づき家主に対して立て替え払いをした場合も同様です。

ですので長期間服役し、社会に出てきたときには時効期間が経過していることもあります。

 

しかし、服役中に裁判(通常訴訟・支払督促等)を起こされている場合は、時効が中断し時効の期間も判決が確定してから10年に延びしてしまいます。

賃貸借絡みで判決を取られているケースとしてマンション(アパート)を賃貸した時に逮捕され、そのまま刑務所に入ることになってしまい、特に解約手続きを行わなかったときです。

一昔前は、乱暴ですが大家さんが勝手に部屋に入り家財道具一式を処分していたなんてことは多かったですが、現在はそのようなことは違法行為であると認識されていることから裁判手続きを踏み、建物の明渡し判決を取得したうえで、強制執行手続きで家財道具(残置物)を処分していることが増えております。

そのため、刑務所を出所したときに、貸主や保証会社などから請求取立てをされ時効にしたいけど判決があるためできなかったということも稀にあります(稀と書いたのは、実務的には拘留中に大家からの持ちかけにより賃貸借契約を合意により解除する手続きを行い、残置物に関しては所有権を放棄する書面を書き明け渡しを行うことが多いからです)。

 

当事務所は家賃についての債務整理も承っております。

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