お父様、お母様、お子様、ご兄弟がサラ金やクレジットカードでの借金を残したまま亡くなってしまい、借金を整理したいというご相談をこのところよく受けます。
特に財産が無く、借金しかない場合、家庭裁判所にて相続放棄をすれば、当初より相続人ではなかったということになり支払義務を承継することはありません。
しかし、中には実家の名義が被相続人であったり、多額の預金があるため相続放棄をすることができないというケースもあります。
そういった場合、相続人が借金の支払義務を承継することになります。
では相続人各々いくら支払わなければいけないのかですが、法定相続分の割合で支払いをすれば足ります。
被相続人の残した債務は当然に法定相続分の割合で分割承継されます。
他の相続人が支払いができない場合、その人の代わりに全額を支払をしなければならないと思われている方もいらっしゃいますが、負担割合はあくまで法定相続分に限られます。
遺産分割協議をしても、それはあくまで相続人間での内部的な取り決めにすぎませんので、債権者は法定相続の割合で請求できます。
例えば、夫が300万円の借金を残したまま亡くなり、相続人が妻、子ども2人の場合、妻が150万円、子どもがそれぞれ75万円ずつ支払うことになります。
当事務所では被相続人が残した借金についての債務整理のご依頼も可能です。
どこにどれだけ残していたのかわからない場合は、可能な限り調査いたします。
もし思った以上に借金が残る場合には、相続放棄や限定承認のご相談も可能です。
相談料はお電話の場合でも頂いておりませんので、お気軽にご相談ください。
コメント