小規模個人再生をすると
①借金の金額が5分の1(最低100万円)
②持っている資産の額(清算価値)
のどちらか高い方まで債務額が圧縮します(債務額について上限はありますがわかりやすく説明するためここでは省略します)。
例えば、財産が全くなく、逆に債務が700万円ある方は、個人再生の認可決定が出れば140万円まで債務が減額することになります。
これだけの債務が減額されるわけですから、認可決定後に取得した財産の一部は返済に回さなければいけないんじゃないかと思われるかもしれません。
しかしながら、個人再生手続が終わった後に取得する財産については、返済に回さなければいけないという規定はございませんのでご安心下さい。
ですので、個人再生後に親御様の相続が開始した場合であっても、特に制限なく遺産を相続することが可能です。もちろん不動産等であれば売却することも構いません。
ただし、万一個人再生手続が終了する前に親御様に相続が発生してしまうと、その遺産の金額を遺産として計上しなければならず、支払額に影響することがあります。
そういった観点からも考えると、個人再生手続を含め、債務整理は早めにしておくと良いといえます。
当事務所では、債務整理のほか相続手続きも力を入れております。
相続が絡む債務整理手続き(負債相続)も得意としておりますので、借金問題・相続問題でご不明な点やご不安な点をお持ちの方はどうぞお気軽にご相談頂ければと思います。
ご相談料は無料です。
御苑総合司法書士事務所
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