個人再生後に父・母の遺産を相続しても良いですか?

債務整理の疑問Q&A

小規模個人再生をすると

①借金の金額が5分の1(最低100万円)

②持っている資産の額(清算価値)

のどちらか高い方まで債務額が圧縮します(債務額について上限はありますがわかりやすく説明するためここでは省略します)。

例えば、財産が全くなく、逆に債務が700万円ある方は、個人再生の認可決定が出れば140万円まで債務が減額することになります。

これだけの債務が減額されるわけですから、認可決定後に取得した財産の一部は返済に回さなければいけないんじゃないかと思われるかもしれません。

しかしながら、個人再生手続が終わった後に取得する財産については、返済に回さなければいけないという規定はございませんのでご安心下さい。

ですので、個人再生後に親御様の相続が開始した場合であっても、特に制限なく遺産を相続することが可能です。もちろん不動産等であれば売却することも構いません。

ただし、万一個人再生手続が終了する前に親御様に相続が発生してしまうと、その遺産の金額を遺産として計上しなければならず、支払額に影響することがあります。

そういった観点からも考えると、個人再生手続を含め、債務整理は早めにしておくと良いといえます。

当事務所では、債務整理のほか相続手続きも力を入れております。

相続が絡む債務整理手続き(負債相続)も得意としておりますので、借金問題・相続問題でご不明な点やご不安な点をお持ちの方はどうぞお気軽にご相談頂ければと思います。

ご相談料は無料です。

御苑総合司法書士事務所

LINEからのご相談も承っております。
友だち追加
お問い合わせ
ご相談フォーム(こちらからでも可能です)

    借入総額
    ~99万円100万~499万円500万円~

    借入件数
    1件2件~5件6件以上

    ご連絡方法について
    メールで返事が欲しい電話で返事が欲しいメールでも電話でも良い

    業者から届いた資料・書類の確認を希望される場合は、こちらよりアップロード下さい。
    (写メ、PDF可)

    アクセス
    Q&A個人再生
    シェアする
    債務整理・時効援用の現場 司法書士法人御苑総合事務所

    コメント

    テキストのコピーはできません。