東東京管理解決センター株式会社と称するところから「差押予告」が届いたというご相談を最近立て続けに受けております。
以前もこの会社についてご紹介いたしましたが、時効になっている債権の譲渡を受け裁判を起こして時効を中断させる手法を使ってきます(因みに当初に借入をした会社は日立信販(アエル・ナイス)であることがほとんどです)。
ご相談いただいた方いずれも裁判所からの呼出状を無視しており、裁判期日を欠席のまま判決(欠席判決)を取られておりました。
そして、差押予告と題する封書が届き、中を見ると期日までに支払いをしないと自家用車や家財道具を差し押さえますといったものが書かれていたことから、当事務所にご相談いただきました。
この東東京管理解決センター株式会社の行っている手法はサービサー法に抵触する非常にグレーなものと思いますが、判決を取られてしまっている以上、相手方はとても強い権限を持っていることも事実です。
差押予告や裁判所からの呼出状が届く前に、この会社から請求が来たら放置するのではなく、最寄りの専門家に時効にならないかをご相談ください。
もし最寄りの専門家で対応してくれるところが無いようでしたらお気軽に当事務所までご相談ください。
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