AG債権回収株式会社(旧アストライ債権回収株式会社)からの請求、裁判を起こされている方は、どう対応したらよいか不安な日々を過ごしているかもしれません。
そんな悩みを解決するための手段等についてアドバイスいたします。
AG債権回収株式会社とは?
AG債権回収株式会社は、債権管理及び回収を専門とする会社で、法務省から許可を受けた正規の債権回収会社(サービサー)です。
旧社名は、アストライ債権回収株式会社で、2020年7月1日に現在の社名に変更されました。
AG債権回収株式会社の親会社は、アイフル株式会社のため、アイフルグループ関連の債権を主に請求してきますが、他社の債権も買い取り、請求をしてきます。
そのAG債権回収株式会社ですが、長期間滞納している債権であっても請求してくるので注意が必要です。
ただ、時効債権の案件も多く、そのような事案は時効援用すれば支払義務がなくなり、請求も来なくなりますので、何もせず放置することはとてももったいないことです。
企業情報
会社名:AG債権回収株式会社
本店所在地:滋賀県草津市西大路町1番1号
支店所在地: 東京都港区芝二丁目31番19号 バンザイビル8F
請求してくる債権
AG債権回収株式会社は、主に以下のような債権者・原契約会社の債権を請求しています。
- アイフル
- トヨタファイナンス
- J.Score(ジェイスコア)
※コンシューマーレンディング事業は、LINE Credit株式会社に吸収分割方式により事業統合
借入残高がある場合、「LINEポケットマネー」へのお申し込みにより統合可
AG債権回収が請求する債権はJ.Score(ジェイスコア)での滞納債権やLINEポケットマネーに引き継がれなかった債権(返済しか行っていなかった方)になります。
信用情報機関(JICC、CIC、全銀協)
個人の信用情報機関はJICC、CIC、全銀協の3つがあります。
いずれか又は重複で登録することができますが、現時点で銀行、消費者金融、信販会社として営業している場合に限られます。
AG債権回収株式会社は債権回収会社であるため、上記のいずれにも該当しませんので、信用情報機関に加盟しておりません。
なお、債権譲渡をされてしまった債権の情報は5年で削除されるため、譲渡後5年経過していれば、借りていたところの情報も無くなり、信用情報自体はきれいになります。
しかし、ご自身の信用情報に借りていた会社の登録がないからといって債務がないわけではなく、滞納した借金の支払義務は残っておりますので、AG債権回収株式会社から請求が来ているのであれば、消滅時効援用、任意整理、自己破産などで解決する必要があります。

AG債権回収株式会社の請求方法
AG債権回収株式会社は自社で請求してくるほか、弁護士法人高橋裕次郎法律事務所、弁護士法人日本橋さくら法律事務所に委託をして請求してくることもあります。
ショートメール(SMS)
AG債権回収株式会社はSMSを利用した連絡や請求を行います。
『AG債権回収株式会社です。確認したいことがございますので、077-503-0200までご連絡ください。』
『AG債権回収です。このまま未入金が続けば、やむを得ず調査会社が居住調査の為、ご自宅へ伺う場合があります。番号077-503-0200』
『【裁判予定】AG債権回収です。ご連絡が取れない状況です。管轄の裁判所に法的手続を申し立てる可能性があります。ご相談は0775030200まで。』
電話連絡
電話番号を知られている場合には、下記の番号で電話をしてくることがあります。
03-4334-2000
077-503-0200
077-503-0201

通知書
AG債権回収株式会社からは、「債権回収通知書」「支払督促状」「最終通告書」「特別減額和解案」「請求書」「債権譲受通知」といった様々なタイトルの請求書類が送られてきます。
自宅訪問・勤務先訪問
AG債権回収株式会社は自宅訪問を行うことがあります。
相続人に対する請求
借り入れされていた方が亡くなられている場合、相続人を調査し、相続人に対して法定相続分を請求してすることがあります。
なお、相続放棄をすることで支払義務を逃れることができる場合もありますので、被相続人が残した借金だからと頑張って払っていく必要はありません。
簡易裁判所での裁判・支払督促
何らの対応をしないでいると、簡易裁判所に裁判・支払督促を起こされることがあります。
強制執行(口座差押・給与差押)
AG債権回収株式会社の請求を認める判決(債務名義)を取得されてしまった場合、預貯金の差押、給料の差押を行うことがあります。
解決方法
消滅時効
AG債権回収株式会社から請求を受けたり、裁判を起こされてしまった場合でも、最終取引日(期限の利益喪失日)から5年経過していると消滅時効援用により支払義務がなくなる可能性があります。
過去に裁判をされていても、判決確定から10年経過していれば消滅時効援用が可能です。
消滅時効が成立するには、以下の条件を満たす必要があります。
1.最終取引日(期限の利益喪失日)から5年以上が経過している
2.10年以内に裁判を起こされていない
3.支払の約束(債務の承認)をしていない
支払義務がなくなることで、今後請求されることは一切なくなります。
気を付けていただきたいのが、5年以上滞納しているからと言って自動的に時効にはなりません。
必ず、「時効援用」を行う必要がございます。
そのため、先に裁判を起こされてしまい、債務名義を取得されてしまいますと時効にできたものが出来なくなってしまいますので、注意が必要です。

任意整理
消滅時効が成立しない事案であってもあきらめる必要はありません。
専門家(弁護士や司法書士)が依頼者に代わって交渉する任意整理という方法で完済を目指すこともできます。
任意整理とは、専門家が業者に利息の減免を求め、3~5年の分割払いの交渉をする債務整理方法を指します。
任意整理の依頼をすると、AG債権回収株式会社からの請求を止めることができます。
定期的に届く請求書類に追い詰められていた方は、精神的にも楽になると思います。
裁判所を起こされてしまった場合でも、ご依頼頂くことで当事務所で裁判対応いたします。
訴えられたけど、裁判所に行く暇がないからと簡単に諦めないでください。
自己破産・個人再生
消滅時効・任意整理が難しい場合であっても、裁判所の手続きである自己破産・個人再生を利用することで借金問題を解決することができます。
借金問題は何らかの方法で解決できますので、ご安心ください。
過払い金返還請求
長期に渡って返済しているにもかかわらず、まだ請求を受けている場合には取引履歴を取り寄せるのも一手です。
過払い金が発生していれば、当然返済義務はなく、逆にお金を返してもらえる可能性があります。
当事務所は、過払金返還請求のご依頼も承っております。
ご依頼について
当事務所はAG債権回収株式会社から請求を受けた方からの債務整理(消滅時効援用・任意整理等)のご依頼を数多く頂いております。
弊所に依頼されるメリット
1.AG債権回収株式会社からの請求・取立てを止めることができる。
2.AG債権回収株式会社と話す必要がなくなる。
3.裁判対応を任せることができる。
4.代理人として消滅時効援用通知書を発送する。
5.本人に代わって取引内容(契約内容)を調査することができる。
6.時効が完成したかを本人に代わって確認することができる。
7.時効が成立しなかった場合、別の債務整理方法を取ることができる。
8.一人で抱えていた悩みから解放され、心理的な負担を軽減でき、安心した生活が送れる。
※1~7の対応ができるのは弁護士・司法書士に限られており、行政書士はできません。
行政書士にできるのは時効援用通知の作成だけです。
AG債権回収株式会社からの請求・取り立て・裁判・強制執行にお困りの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

コメント