銀行員、信用金庫、信用組合など金融機関関係者の債務整理

銀行や信用金庫などの金融機関にお勤めの方からご自身の借金の相談を受けることがあります。

金融機関の内規では、職員が借金をすることは原則ご法度になっているところがほとんどです(住宅ローンやグループ会社のクレジットカード除く)が、ご家族の事業・借金返済の援助、介護、お子様の学費、うつ病等による休職、ギャンブル依存症などの浪費など掲げ切れない様々なご事情により借金を抱えてしまい、返済に困っている方は多いです。

他の方との違いとして、行員という職業柄、借入枠が多く、故に借金も多額という傾向にあります(無担保の借金で400~500万円ほど抱えてしまっていることもあります)。

銀行員であってももちろん債務整理は可能です。

任意整理であれば、条件さえ整っていれば勤務先と関係のあるクレジットカード会社や保証会社を除いて借金問題を解決できます。

早めの相談が傷口を浅くします

任意整理は、どんなときでもすることができるというわけではありません。
任意整理は、今後にも一定の金額を返済し続けていく必要がありますので、毎月ある程度経済的なゆとりがあることが必要です。しかし、あまりにも借金の額が膨れ上がって、それに応じた返済額を月々確保できない場合は、任意整理では借金を整理できず、自己破産や個人再生といった他の債務整理を選ばざるを得ない状況になってしまう可能性があります。

また、銀行員は収入が安定しているとはいえ、40~50歳くらいでグループ企業へ出向になるケースが非常に多い職種であり、そこで300~500万円くらい年収が減ることもあります。

支払が少しでも苦しくなってきた場合、ご自身で頑張るのではなく専門家に相談の上、どういった解決方法が良いのか模索することをお勧めいたします。

 

多額の借金でも、自己破産せずに解決できる場合がございますので、一人で抱えずお気軽にご相談ください。

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