自己破産をすると給料や預金を差し押さえられてしまうの?

銀行口座

自己破産をすると、借金の返済が免除される代わりに、財産を没収されてしまい、給与を差し押さえられてしまうと思われている方もまだまだいらっしゃいます。

しかし、自己破産は借金をした方に対してペナルティを与えるものではなく、生活に必要なものは、処分されることはありません。

そのため、自己破産の開始決定後の収入や預金は自己破産とは関係なく手元に置くことができ、基本的に差し押さえされることはありません。

 

なお、自己破産の申し立てが遅れてしまうと、貸金請求の裁判を起こされ、債務名義を取得されてしまうことがあります。債務名義を取得されてしまうと、いつでも債権者に給料や預金を差し押さえることのできる権限をを与えてしまうので、自己破産手続きをすることを決意したらすぐに必要な書類を準備することが重要です。

よく専門家に頼んだら全部やってくれると思いがちですが、依頼者でないと用意できない書類はたくさんあります。

書類が揃わないと私たち専門家は申立ての準備ができませんので、いつまでたっても借金問題が解決できない状況に置かれてしまいます。

 

まとめ

自己破産の開始決定後は給料や預金の差し押さえはされません。

しかし、必要書類を揃えられずいつまでたっても自己破産の申し立てを裁判所に行わないと差し押さえをされてしまう可能性が出てきてしまいます。

 

 

自己破産はまだまだ怖いイメージがあり、なかなか相談できないという方もいらっしゃると思います。

当事務所ではできる限りその不安を払しょくし、ご依頼人と一緒に借金問題の解決を図ってまいります。

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