任意売却後の残債務の支払義務

住宅ローンが払えなくなったため、やむを得ずご自宅を任意売却することになった場合、売買代金で住宅ローン債務の全額を支払えることが一番望ましいですが、住宅ローンを組んでからあまり期間経っていなかったり、郊外の戸建て住宅のため売買代金が思うように上がらず、残債務がどうしても残ってしまうケースがあります。

 

当事務所でも任意売却の相談やご決済のご依頼を受けることがよくありますが、その際任意売却することで残ってしまった住宅ローンの支払いをしなくても良いと勘違いされる方がいます。

しかしながら、住宅ローンの債務は完済できていないわけですから免除されるわけではありません。支払義務が依然として残ってしまいます。

確かに、債権者側で残債務を請求して来ない場合も稀にありますが、多くのケースはその後保証会社から債権回収会社に住宅ローンの債権が譲渡され請求してきます。

ですので、そのまま放置していても借金問題から解放されません。

 

では自宅を手放したうえで自己破産かというと必ずしもそういうわけではありません。

その後の進め方については、債務額によります。

一括で返済することが基本ですが、多くのケースで債権回収会社は事情を考慮し分割払いを求めてきます。

ですので、自己破産せずに分割払いにて解決できることもあります。

 

当事務所では、任意売却後の債務についてのご相談・債務整理のご依頼も承っております。

不動産屋、銀行、保証会社から任意売却を勧められているものの、これからの住まいや借金問題をどう進めていいか悩んでいる方はどうぞお気軽にご連絡下さい。

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