未成年でホストクラブにはまってしまい、高額な飲食代(売掛・ツケ)の請求が来たら | 司法書士法人御苑総合事務所 債務整理・時効援用の現場

未成年でホストクラブにはまってしまい、高額な飲食代(売掛・ツケ)の請求が来たら

取消権行使 Q&A

当事務所では、消費者金融や信販会社からの請求だけではなく、家賃やNHKの受信料など様々な債権の請求についてご相談を頂いております。

場所柄、定期的にあるのがホストクラブやキャバクラなどの飲食代金の請求に関するご相談で、つい先日親御さんから下記のようなご相談がございました。

 

現在未成年の娘さんがホストにはまってしまい、当初はきちんと代金を払っていたもののイベントなどで未払が何十万円に膨らんでしまい払えなくなってしまったそうです。懇意にしていたホストからも連絡が頻繁に入っていたそうですが、怖くなってそのままにしてしていたところ、ご実家の方に請求が来て、親御さんに発覚したという事案です。

(※未成年者はホストクラブに入れるの?という素朴な疑問があるかと思いますが、風営法上18歳になれば入店はできます。当然酒類の提供はNGですが。)

 

では高額になってしまった飲食代金は親御さんが代わりに支払わなければならないでしょうか?

当然サービスの提供を受けたわけだから払わないといけないと思われると思います。

しかしながら、娘さんは未成年者ですので、未成年者取消権の行使することにより支払義務を逃れられる可能性があります。

(このことはホストクラブに限らず、キャバクラに置き換えた場合でも同じです。)

未成年者取消権は、親御さんからだけでなく未成年者からも可能です。

利用した張本人が?と思われるかもしれませんが、法律上はいずれからでも可能です(民法第120条)。

なお、ご自身やご家族から取り消し権を行使するのが怖い場合には、専門家に依頼することで代わりに手続きをしてもらうこともできます。

 

ただし、未成年者取消権は何でもかんでも行使できるわけではございません。

未成年者取消権については、後日また改めてご紹介したいと思います。

 

【民法条文】

(取消権者)

第120条

1.行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
2.詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。

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