ホストクラブでの飲食代金が支払えずツケにしてしまい、その支払をしないでいるとホストクラブの経営者から裁判を起こされ、呼出状が簡易裁判所から届くことがあります(訴状の事件名は「飲食代金請求事件」と書かれていることが多いです)。
一昔前は経営者やホスト個人が裁判を起こしておりましたが、弁護士がホストクラブ側の代理人となって請求・裁判をしてくるケースも最近ではよく見かけるようになりました。
ホストクラブでサービスを受けたのが間違いないのであれば、飲食代金を支払義務はあります。
しかしながら、この手の裁判で争点となるのは、飲食代金自体です。
中には100万円を超える飲食代金の請求をされているケースもありますが、サービスを受けた側としてはサービスにいくらかかるかの説明もないし、そもそもこんなに支払う約束をした覚えはないことがあります。
ちなみに、裁判を起こされたからと言ってあきらめる必要はありません。
よく訴えられえしまったらその金額を丸々払わないといけないと勘違いされる方もいらっしゃいますが、相手の言い分が違うのであれば、反論をすることができます。
裁判所は中立の立場であり、双方の言い分を聞いてくれますし、話し合いが出来そうな事案であれば間に入ってくれます。
それでも、脅されるんじゃないか。裁判所に行くこと自体が怖い。自分の言い分をうまく伝えられない。と不安になる方もいらっしゃる方もいらっしゃると思います。
そういった場合、当事務所のような専門家に依頼することで、裁判対応を含めホストクラブとの和解交渉一切を任せることもできます。
当事務所にご依頼頂いた中には、ホストクラブの言い分をすべて認めてしまい、多額の借金を抱え、それでも支払いをすることができず最終的に自己破産で解決したケースもございました。
早めの相談がお悩み解決の第一歩です。
一人で悩まずお気軽にご相談ください。
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