未成年者の自己破産

19歳の大学生から携帯電話代が払えなくなったとの相談がありました。

いくら未払金がありますかと聞いたところ、携帯電話会社4社で200万円ほどあるとのことでした。

よくある買取詐欺かなと思って聞いていましたが、そうではなくキャッシュバック目的でNMPを行い端末をどんどん増やしてしまったとのこと、さらに通信料もかなりたまってしまいこうなったというにわかに信じがたい内容でした。

携帯電話会社も分割払いの交渉をすること自体は可能であり、当事務所もよくご依頼を承っております。

しかしながら、分割払いで払っていくにしても学生であり、収入はアルバイトの数万くらいで返済に回すお金がないため、任意整理での解決は厳しいと判断し、自己破産をすすめ、親御さんに相談してから来てくださいと伝えました。

 

未成年者の債務整理の相談はあまり多くないものの一定数あります。

このケースは負債額があまりにも大きいため自己破産をお勧めいたしました。

 

そもそも未成年者は自己破産できるのかという疑問ですが、これは可能です。

自己破産には年齢制限がありませんので、支払不能な状態にあれば申立て自体出来ます。

 

では未成年者が多額の債務を負う状態があるのかというとあります。

携帯電話等は未成年者であっても同意があれば契約当事者になれますので、滞納すれば多額の債務を負いますし、親が亡くなってしまったことにより借金を負うこともあります(この場合は、相続放棄をすればいいのでしょうが・・・)。

 

ただ、未成年者は成人の場合と異なり、訴訟能力がないため、自己破産をするには法定代理人である親の協力が必要になります。

当然専門家への依頼自体も親の同意が無いとできません。

そのため親に内緒で債務整理するというのは未成年の方では難しいと言えます。

 

とはいえ、親に話すのが怖くてそのまま放置するのはいけません。

放置することにより、遅延損害金が加算され債務がどんどん膨れ上がってしまう可能性があります。さらに、返済ができないにもかかわらず、借金を重ねてしまうことは最悪のケースです

借金問題は必ず解決できますので、多額の債務を負ってしまったことを反省し、正直に話をし前へ進むことが今後の将来のためにもなります。

 

借金問題に悩んでいる未成年の方は、お気軽にご相談ください。

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