時効中断事由

Q&A
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時効の中断とは、時効の進行が止まることをいいます。
時効の中断事由があると、それまで経過していた時効期間がゼロに戻ってしまい、改めてそこから時効の期間がスタートすることになります。
例えば、消費者金融での借り入れの場合、5年間が経過する直前に時効が中断したら、その時点から改めて5年経過しないと時効にならないのです。

時効の中断は以下の事由により生じます。

1、請求
2、差押え、仮差押え、仮処分
3、承認

1の「請求」は、単に請求書や督促状を送ることではなく、裁判所へ訴訟を提起したり、支払督促をするなどの法的手続(裁判手続き)であることが必要です。

1に似た言葉として「催告」があります。
催告とは、裁判外の請求のことをいいます。
催告は、民法147条の「請求」ではありませんので、「催告」は時効中断事由ではありません。
催告自体、時効中断事由ではありませんが、時効期間満了を最大6ヶ月間「延長」できる効果があります。
「催告」については民法153条で定められています。

催告は、6箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法若しくは家事審判法による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない(民法153条)

つまり、消滅時効の完成が迫っている場合、取り急ぎ「催告」をしておき、その後6ヶ月以内に「裁判上の請求」をすれば、時効が中断するということです(裁判により判決・裁判上の和解・調停等(債務名義)を取得された場合は、そこから10年の経過が必要です)。

ただし、催告により、消滅時効の完成が延長されるのは一度だけですから、催告を繰り返しても、再び時効期間を延長できるわけではありません。

請求書が来ていれば時効にならないと思われている方も多いですが、それは誤解です。
また、業者側も請求をし続けてますから時効にはならないと平気で言うこともありますが、鵜呑みにしないでください。相手は何とかして払わそうと躍起になっているだけです。
3の「承認」は、債務者が債務の存在を認めることです。
消滅時効の時効期間が過ぎる前に、自分に支払い義務があることを認めると、そこで時効が中断してしまいます。
債権者からの督促に対して口頭で返済猶予を求めたような場合でも、時効の中断事由とみなされる可能性もありますが、それより、典型的な例としては、たとえ一部(少額)であっても返済してしまった場合です(アペンタクル、ティーオーエム、ティー・アンド・エス、ギルド等時効期間が経過している債権を請求してくる業者に多いです)。消滅時効の完成時期が近づいてくると、突然、督促が激しくなることがあります。
訴訟の予告をしつつ、大幅な利息や元本の支払免除を持ちかけてくるのが良く見られるケースです。そのような場合には、慌てて支払いをしてしまうのではなく、消滅時効の完成について良く検討することも必要です。

 

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