当事務所では、ここ最近ジャックス債権回収サービス株式会社から株式会社ジャックスを通知人とする「債権譲渡通知書」が届いた事案のご相談が増えております。
ジャックス債権回収サービス株式会社は、その名のとおり株式会社ジャックスの債権回収会社です。
株式会社ジャックスのクレジットカード、オートローン、ブライダルローン、教育ローン、リフォームローン等を滞納し、長期間経過していると債権を譲り受け借主に請求してきます。
ジャックス債権回収サービス株式会社からの請求は郵送によるものが多いですが、契約時から電話番号が変わっていない方だと電話を掛けてきたりすることがあります(ちなみに訪問の事案はあまり聞きません。)。
ではどういった解決方法があるのでしょうか。
借金の支払いを5年以上していない場合
過去に裁判(訴訟、支払督促、調停)を起こされたこと等時効を中断させる事由が無いようでしたら、「時効援用」を行うことで、支払義務を逃れることができる可能性があります。
(※借金の支払義務は、期間が経過すれば自動的に消滅するものではなく「時効援用」により消滅します。)
「時効援用」により借金の消滅時効が成立すれば、そもそも元金を含め発生した利息・損害金すべてを支払う必要がなくなります。
長期間放置していて、既に時効になっているから対応は不要と思われている方も結構いらっしゃいますが、消費者金融やクレジットカード会社等の債務は時効の期間が経過しているからといって自動的に消滅することはありません。
必ず「時効援用」が必要になります。
滞納開始から5年経過していない場合
支払をしていない期間が5年未満であっても、「任意整理」等の債務整理をすることで返済の負担を軽減することもできます。
【参考】ジャックス債権回収サービス株式会社から送られてくる文書タイトル
・ご案内
・債権譲渡通知書
・譲受書
滞っている未払金についてジャックス債権回収サービス株式会社から請求を受け困っていらっしゃる方はお気軽にご相談ください。
当事務所にご依頼頂くことで、当事務所がご依頼者様に代わって時効援用を行います(万一、時効にならない事案の場合でも、引き続き返済金額の減額及び分割払いの交渉を行うこともできます)。
また、ご依頼中は取立ても止まりますので、安心して生活ができるようになります。
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【株式会社ジャックスを通知人とする「債権譲渡通知書」】
借主名
【通知人】
東京都渋谷区恵比寿4-1-18
恵比寿ネオナート
株式会社ジャックス
債権譲渡通知書
通知人は、貴殿に対して有する後記表示の債権及びこれに付帯する一切の債権ならびに遅延損害金を下記譲受人に譲渡いたしましたので、民法第467条によりご通知いたします。
つきましては、今後の譲渡債権に関するお問い合わせは、下記お問い合わせ窓口までお願い申し上げます。
記
【譲受人】(法務大臣許可番号 第21号)
東京都品川区東品川4丁目12番1号品川シーサイド
サウスタワー17F
ジャックス債権回収サービス株式会社
【契約者】
債権額 金 円也
債権額の内訳
元金
利息
草々
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