昔、借入をしていたものの、今は完済しているという消費者金融・クレジットカード会社に対しては、当時の借入金利が適正金利を超えている場合、過払金の請求をすることができます。
ただし、過払金が発生していたとしても、過払金を請求することができるのは、完済から10年以内ということになっております。
そのため、完済から10年を過ぎてしまうと、過払い金請求をしても、消費者金融から消滅時効の主張をされてしまい、回収ができなくなってしまいますので、完済から10年経ちそうという方は、急ぎ対応することが必要です。
もし消滅時効にかかっておらず、過払金請求が出来る状態にあるということが分かれば、早急に交渉をまとめたり、消滅時効を止めるための術を打つことができます。
過払金請求について、不明点がございましたらお気軽にご相談下さい。
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