知人・友人・親族にお金を貸している場合に、ご自身が自己破産をするとどうなるかといったご質問を頂くことがあります。
答えとしては、「回収見込みがあれば破産管財人がご本人に代わって知人・友人・親族から貸金の回収をすることになります。」
ご自身が借金をして知人、友人、兄弟姉妹、ご両親にお金を貸すことは比較的よくあることだと思います。
特に相手に懇願されたり、相手に借りがあってどうしても断れないケースも多いかと思います。
誰かにお金を貸している場合、貸主であるご自身が自己破産をするとその貸付金はご自身の財産という扱いをされます。
財産ですから、破産手続上はそのままにするわけにいかず、破産管財人が借主であるご親戚やご友人に対して連絡をし、回収を図ることになります。
ただ、貸したときは連絡が取れていたものの、破産申し立て時には全く連絡が取れないということもあろうかと思いますので、そのような場合は回収不能ということで処理されることもありますが、破産管財人は間違いなく選任されてしまいますので、まったく財産を持たない破産と比べて破産手続きが終了するまでの時間がかかったり、費用も多くかかる可能性があるということは頭に入れていただければと思います。
当事務所では、破産手続きを含む債務整理に力を入れております。
専門家に相談することは全く恥ずかしいことではありません。
敷居の低い事務所を常に心がけておりますので、ご不明な点やご不安な点をお持ちの方はどうぞお気軽にご相談頂ければと思います。
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