当事務所は、消費者金融、クレジットカード会社、債権回収会社に対する時効援用のご相談ご依頼を主に承っております。
相談の中には、病院代金、電気ガス水道などの公共料金、キャバクラなどの飲食代、NHK受信料など上記債権以外の債権についての時効を主張したいというものも少なからずございます。
本日はNHK受信料の時効について取り上げます。
新聞各紙・テレビ報道が多数ありましたので、ご存知の方も多いと思いますが、平成26年9月に最高裁判決があり、NHK受信料について時効は5年であると判断されました。
そのため、5年以上経過している未払いの受信料につきましては、時効を主張することができます。
しかし、注意が必要なのは、NHKが自動的に5年分の請求に減らしてくれないということです。
5年を超える未払いがあったとしても「時効援用」がなされない限り、滞納している受信料全額を請求してくるということです。この点は貸金業者と同じような論法のようです。
現に当事務所に最近ご相談いただいた方は平成16年からの滞納分を請求されておりました。
また受信契約者に相続が発生した場合、相続人に対しても未払いの受信料支払いを求めてきます。
時効援用をすれば支払い義務を逃れることができたのにもかかわらず、支払いをしてしまったがために時効援用できないといこともありますので、ご注意ください。
なお、時効援用を行った後、5年分の受信料は支払い義務がございますので、その金額が多額で一括で支払うのが難しいようでしたら、分割払いをお願いするのも手です。
もしNHKが一括払いを譲らない場合は専門家が代わりに交渉することも可能です。
NHK受信料を時効援用により少しでも減らしたいと思っていらっしゃいましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。
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