CFJ合同会社(控訴案件)の遅延損害金の主張

当事務所が書類作成人として控訴手続きを携わっていた方の件が無事裁判上で和解となりました。

 

この件は、時効ギリギリにCFJ合同会社から貸金請求訴訟を起こされてしまい、第1審の東京簡裁はご自身で戦っておりましたが、CFJの主張を全部認容されてしまい、控訴審を当事務所が書類作成を行い本人訴訟を行っておりました。

 

アエル株式会社からCFJが債権譲渡を受けているなかなか珍しい案件で、債権譲渡前にアエルと利息をなしとする和解契約を締結しておりました。

和解契約を締結した後、遅れながらも返済を行っており、CFJも分割で払ってくれればよいとずっと言われており、請求書にも利息や遅延損害金を付されておりませんでした。

一審では、その事情は一切考慮せず、2回遅れてしまったところから遅延損害金として26.28%で計算されたものが認められてしまっておりました。

ただCFJから来ている請求書をほとんど保管しており、そこには利息や遅延損害金を付されいないことや依頼者を誤信させる言動を例の最高裁判決に照らし主張したところ、裁判官から和解勧告が出て第1審で認容された債権額の半分以下で和解することが出来ました。

 

 

もし、時効ギリギリに裁判を起こされてしまったことにより、時効にならず、遅延損害金がたっぷりついたものを支払わなければならない場合でも、本件のように相手から来ている請求書やATM明細によって遅延損害金を減らせる可能性が有りますので、借入や返済時の資料を探されることをおすすめします。

 

 

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