市立病院(公立病院)の医療費(治療費)、入院費等を滞納していると、各自治体から債権回収の委託受けたニッテレ債権回収株式会社から圧着のハガキや封筒に入った請求書などが届くことがあります。
借金やクレジットカードを利用したことが無い方だと、まさか病院代の滞納で債権回収会社からの請求が来るとは夢にも思わないと思いますので、とてもびっくりするかもしれません。
ニッテレ債権回収株式会社自体は法務省の許可を得た債権回収会社です。
よく、ネット上では心当たりがないなら放置した方がいい。債権回収会社はそんなの(医療費)を請求しない等と書かれていたりするので、つい架空請求を疑う方がいらっしゃいますが、ここ最近、民間の債権回収会社に滞納している公立病院の未払診察費(医療費)の請求を各自治体が任せる傾向にありますので、注意が必要です。
対応策
公立病院の医療費の支払を怠ってしまい、一括して返済をしなければいけなくなった時から※3年以上経過しており、その間裁判(訴訟、支払督促、調停)を起こされたこと等時効を中断させる事由が無いようでしたら、「時効援用」を行うことで、支払義務を逃れることができる可能性があります。
医療費は短期消滅時効の適用があり、民法第170条の規定により3年の経過で時効を迎えます。
ちなみに民間病院も同じ期間経過していれば時効援用可能です。
なお、民法改正により短期消滅時効の規定が無くなるため、医療費の時効の期間は一律5年になることが決まっております。
公立病院の医療費滞納は自動的に時効になるのではないかと思われる方もいらっしゃいますが、期間が経過すれば自動的に消滅するものではなく、通常の債権と同様に「時効援用」により消滅します。)
「時効援用」により消滅時効が成立すれば、元金を含め発生した利息・損害金すべてを支払う必要がなくなります。
時効の期間を経過していない場合
「任意整理」等の債務整理をすることで負担を軽減することもできます。
医療費だから債務整理ができないということはありません(当事務所が代わりに交渉し分割払いで解決した事案は多数ございます)。
当事務所でも医療費が支払えない方の時効援用や任意整理手続きを承っております。
滞納してしまった医療費の請求が来てお困りの方はお気軽にご相談ください。
【現民法条文】
(三年の短期消滅時効)
第170条
次に掲げる債権は、三年間行使しないときは、消滅する。ただし、第二号に掲げる債権の時効は、同号の工事が終了した時から起算する。
一 医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権
二 工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権
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