エイチ・エス債権回収株式会社(債権者:有限会社エフエムシー)からの請求

過去に株式会社ぷらっと、リッチ株式会社、株式会社クオークローン(現:株式会社クラヴィス※破産手続き中)と取引をしていた方で、支払が滞ってしまっている場合、現在の債権者である有限会社エフエムシーから債権回収業務を行っている「エイチ・エス債権回収株式会社」又は「弁護士法人駿河台法律事務所」から、書面による請求を受けることがあります。

長期間連絡も請求も来なかったのに今になっていきなり請求されることから架空請求を疑われる方も多いですが、有限会社エフエムシーは株式会社クラヴィスが破産したことに伴い債権譲渡をうけ、債権者になったことから借主に対して請求を行っております。

エイチ・エス債権回収株式会社及び弁護士法人駿河台法律事務所は実際に存在する債権回収会社及び法律事務所です。

当事務所がこの件でご依頼を受ける際は、弁護士法人が請求してきているものが多かったですが、ここ最近はエイチ・エス債権回収株式会社から下記の債権受託通知が届く事案も多くなっております。

ちなみにほとんどのケースは時効になっており、「時効援用」を行うことで、支払義務を逃れることができます。

 

しかし、クラヴィスは平成20年~平成22年頃に大阪簡易裁判所にて大量に訴訟提起をしており、こちらがよくわからない間に債務名義を取得されていることがあり時効にならないということもしばしばございます。

 

時効にならない場合でも、専門家に依頼することで分割払いの交渉や一括払いによる遅延損害金の減額交渉も可能ですので、請求や取り立てにもう我慢できないという方はお気軽にご相談ください。

 

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【参考】有限会社エフエムシーまでの債権者の変遷

①リッチ株式会社 ②株式会社シンコウ ③東和商事株式会社

↓3社合併(リッチ株式会社が存続会社)、商号変更

株式会社ぷらっと(プロミス子会社時代)

↓商号変更

株式会社タンポート(プロミス→ネオラインホールディングス子会社時代)

↓商号変更

株式会社クラヴィス(※破産開始)

破産手続き中に存続している債権については、有限会社エフエムシーに債権譲渡

※エイチ・エス債権回収株式会社又は弁護士法人駿河台法律事務所に債権回収業務を委託

 

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【参考】エイチ・エス債権回収株式会社から債権受託通知

平成28年○月○日

〒105-0033

東京都港区西新橋三丁目2番1号

Daiwa西新橋ビル9階

エイチ・エス債権回収株式会社

代表取締役 八木 厚樹

TEL 0120-31-353

担当○○

債権受託通知

前略 弊社は法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)の一社として、今般

2016年3月16日付で、債務者に対する下記の債権の管理回収業務を受託致しました。

つきましては、今後の下記債権に関するお問い合わせは旧債権者ではなく、弊社がお受けすることとなりますのでご承知おきください。

また、お支払いについては、下記支払期限までに持参又は弊社振込口座への振込にてお支払願います。

尚、下記債権の内容(債権額等)をご確認いただき、ご不明な点のある場合、または事情等により支払期限までの弁済が困難な場合には、支払期限までに必ず弊社宛にご相談下さい。

よろしくご理解の上、早期にご弁済を頂けますようお願い申し上げます。

[受託債権の表示]

〔債権番号:【FMC○○】〕

債権委託人:有限会社エフエムシー

債務者:○○

原債権者:株式会社ぷらっと

貸付形式:貸金業者のカードローン

当初契約日

当初契約金額

債権譲渡基準日:2014年6月23日

請求金額:○○円並びにこれに付随する一切の債権

連帯保証人

〔支払期限及び支払先の表示〕

 

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