株式会社オー・シー・エス(本店:神奈川県横浜市鶴見区鶴見
また、株式会社オー・シー・エスは自社の貸し付け分だけでなく、マルフクやタイヘイで滞納した借金の請求を行うこともあります。
長期間返済できていないことはわかっているけど、もう時効だから放置しておけばいいや。裁判なんてやってこないだろう。オーシーエスの本社から離れたところに住んでいるしそのうち請求なんて止まるでしょ。と安易に考えてはいけません。
この会社は、長期間経過している案件であっても裁判や支払督促を起こしてくる怖い会社です(債務名義を持っている場合、強制執行を起こしてくることもあります)。
では、株式会社オー・シー・エスから請求を受けたらどうすればいいでしょうか?
もし、借金を5年以上返済しておらず、過去に裁判(訴訟、支払督促、調停)を起こされたこと等時効を中断させる事由が無いようでしたら、「時効援用」を行うことで、支払義務を逃れることができる可能性があります。
貸金債権は、刑事事件のように期間が経過すれば自動的に消滅するものではなく、「時効援用」をしなければ時効を完成させることができません。
時効援用前に裁判を起こされてしまった場合、対応をきちんとしないと時効にできたものが出来なくなってしまいますので、注意が必要です。
株式会社オー・シー・エスは、長期間返済していないに案件であっても、「時効援用」がなされていない場合は、積極的に取り立てを行います(最後の取引から何十年も経過している案件もしばしばです。)。
なお、「差押予告のご連絡」のタイトルの文書が送られてきた場合、既に裁判が終わってしまい時効援用ができない可能性がございます(逆に裁判から10年以上経過しているにも関わらず本書を送ってくる場合もございますので注意が必要です。)。
株式会社オー・シー・エスは強制執行もする業者であるため、そういった場合はすぐにお近くの専門家に相談した方が良いです。
当事務所は株式会社オー・シー・エスのご相談を多数受けております。
もし株式会社オー・シー・エスから請求が来てしまってどう対応したらよいかと調べて、このページをご覧になった方はお気軽にご相談ください。
当事務所にご依頼頂くことで、ご依頼人に代わって時効援用を行い、最終的に時効が成立したかの確認までいたします。その間取り立ても止めますので、安心して生活を送ることが可能になります。
万一時効にできないような案件でも引き続き借金問題が解決するまで対応いたします。
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株式会社オー・シー・エスからの差押予告のご連絡
借主名
〒230-0051
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-3-3
平成 年 月 日
債務者 ○○ 殿
連帯保証人
差押予告のご連絡
前略 当社との債権債務について、管轄裁判所ならびに当社より貴方様に対しご返済いただくよう再三お願いして参りましたが、貴方様からは未だご連絡をいただいておりません。従って、当社は不本意ですが顧問弁護士により 、貴方様の財産・給与等の差押手続きをとることと致しました。つきましては、本書到着後1週間以内にご連絡いただけない場合は、管轄裁判所に差押の申し立てを行いますので、予めご連絡申し上げます。
草々
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平成 年 月 日 現在
契約番号
契約日
貸付金
貸付利率
遅延利率
今回返済期日
1日の御利息
約定返済日
なお、連帯保証人が保証する金額及び範囲は基本契約に基づく残元金及び利息遅延損害金の合計額とします。
※すでにご返済ずみの場合は、本書行き違いにつき悪しからずご了承ください。
以下省略
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