【エー・シー・エス債権管理回収株式会社】から支払督促

イオンカード、銀行カードローン等で作ってしまった借金を返済せずにそのままにしていると、エー・シー・エス債権管理回収株式会社に債権が譲渡されることがあります。

債権が譲渡された後、エー・シー・エス債権管理回収株式会社から「訴訟予告通知」等の請求書類が届いているにも関わらず無視し続けていると、住所を管轄する簡易裁判所から「支払督促」が届くことがあります。

 

よく、エー・シー・エス債権管理回収株式会社なんて聞いたこともない、ネット上でも心当たりがないなら放置すればいい。債権回収を騙った架空請求である。等と記載されいるため、何も対応しない方がいらっしゃいますが、エー・シー・エス債権管理回収株式会社自体は、イオングループの会社の1つであり法務省の許可を得ております。

また、仮に請求している債権について心当たりあったとしても、長期間支払いをしていないしどうせ時効でしょ。借りていたことすら忘れるくらいの年数が経過しているし裁判も費用が掛かるんだからやってくることはないだろう。等と安易に考え、対応しないままでいると本当に裁判や支払督促を起こしてくる怖い会社です。

 

しかしながら、借金の支払いを5年以上しておらず、過去に裁判(訴訟、支払督促、調停)を起こされたこと等時効を中断させる事由が無いようでしたら、「時効援用」を行うことで、支払義務を逃れることができる可能性があります(さらに電力、ガスは短期消滅時効があり、2年で時効を迎えます)。

(※借金の支払義務は、期間が経過すれば自動的に消滅するものではなく「時効援用」により消滅します。)

「時効援用」により借金の消滅時効が成立すれば、そもそも元金を含め発生した利息・損害金すべてを支払う必要がなくなります。

 

長期間放置していて、既に時効になっているから対応は不要と思われている方も結構いらっしゃいますが、消費者金融やクレジットカード会社等の債務は時効の期間が経過しているからといって自動的に消滅することはありません。

必ず「時効援用」が必要になります。

 

エー・シー・エス債権管理回収株式会社は、時効の期間が経過していても裁判や支払督促を起こしてことのある業者です。

時効援用をしていれば時効にできたものの裁判対応をしないがために支払義務を逃れることができないという方も結構いらっしゃいます。

せっかく消滅時効により支払をしなくて済む可能性があったものが、時効にならないだけでなく遅延損害金というペナルティも課されて支払をすることになるのはとてももったいない事です。

 

なお、多くのケースで裁判所から送ってくる支払督促と一緒に異議申立書のひな形が入っております。

説明には異議がある場合には2週間以内に異議申立書を提出するように書いてありますが、そこにはどこに異議があるのか。分割で払う場合は毎月いくらずつなら支払えるといった内容しか書いておらず、時効援用が可能か否かやその際の記載方法は一切書いておりませんので注意が必要です。

裁判所はあくまで中立の立場ですので、仮に時効援用すれば支払義務逃れる債権であっても借主側には教えてくれません。まずご自身で気が付かなければいけません。

仮に気が付かず、分割弁済で支払うといった内容で裁判上の和解をしてしまった場合は、時効援用することができなくなります。

 

 

もし、長期間滞っている未払金についてエー・シー・エス債権管理回収株式会社から支払督促や裁判の呼出状が届いて困っていらっしゃる方はお気軽にご相談ください。

当事務所にご依頼頂くことで、当事務所がご依頼者様に代わって裁判対応を含んだ時効援用手続き一切を行います(万一、時効にならない事案の場合でも、引き続き返済金額の減額及び分割払いの交渉を行うこともできます)

また、ご依頼中は取立ても止まりますので、安心して生活が送れるようになります。

 

【エー・シー・エス債権管理回収株式会社が請求してくる債権一例】

・イオン銀行

・イオンクレジットサービス株式会社(イオンカード)

・イオンプロダクトファイナンス株式会社(旧・東芝ファイナンス株式会社)

・株式会社ゴールドポイントマーケティング

・あんしん保証株式会社

・株式会社かんそうしん

・電力会社各社(北海道電力、東北電力、東京電力、中部電力、北陸電力、関西電力等)

・ガス会社各社(東京ガス、京葉ガス等)

 

【エー・シー・エス債権管理回収株式会社が送付してくる文書タイトル】

・ご通知

・減額和解のご提案について

・債権譲渡通知書

・訴訟予告通知

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