株式会社エイワ(神奈川県横浜市西区平沼1-7-12)に対する時効援用のご依頼は、月に数件コンスタントに頂いております。
ご依頼される方の状況は様々で、ずっと請求が来ていなかったのに最近住所変更をしたことにより請求催告が復活したので依頼をしたいと問い合わせをいただくケースもあれば、請求書・催告状しか送ってこないだろうとずっと放置していたら強面のエイワの社員から自宅訪問による取り立てを受け、これはまずいと思いお問い合わせをいただくケースだったり、それでもなお無視していたら、裁判所から支払督促や訴状が届いたため急ぎ裁判対応も含めてご依頼いただくケースもあります。
エイワが裁判(支払督促・通常訴訟)を起こしてくるまでの一連の流れをまとめるとこんな感じです。
書面による請求書・催告状の送付
↓
自宅訪問(2週間おきに2回ほど)
↓
裁判(支払督促・通常訴訟)提起
ここ最近のエイワは、ギルド、しんわ、アペンタクル等のように返済が滞ってから5年以上経過している借金であっても裁判を起こしてきますので、放置し続けるのは何らの解決にもなりません。
また、信用情報機関を利用できる業者であるため、何らかの方法で残高を0円にしないとずっと「ブラック」の状態のままになってしまいます。
誤解されている方が非常に多いので何度もこのブログにも記載しておりますが、5年以上滞納しているからと言って自動的に時効にはなりません。必ず、「時効援用」を行う必要がございます。
エイワからの請求、自宅訪問による取り立て、裁判(支払督促)、強制執行にお困りの方は当事務所までお気軽にご相談ください。
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借金の返済をしなくなって5年以上経過しているものであっても、裁判を起こしてくる業者とその業者がよく使う裁判所一例(いずれも過去に当事務所で対応実績があるものを記載しております)
・アビリオ債権回収株式会社ー東京簡易裁判所
・パルティール債権回収ー東京簡易裁判所
・ブルーホライゾン債権回収ー東京簡易裁判所(元金140万円以上は債務者(借主)の住所地を管轄する地方裁判所)
・エイ・アイ・シー債権回収ー債務者(借主)の住所地を管轄する裁判所
・クレディアー静岡簡易裁判所
・エイワー東京簡易裁判所
・アペンタクルー宇都宮簡易裁判所
・サンライフー宇都宮簡易裁判所
・しんわー福岡簡易裁判所
・ギルドー大阪簡易裁判所
・コムレイドー東京簡易裁判所
・東東京管理解決センターー東京簡易裁判所
・富士クレジットー東京簡易裁判所
・CFJ(アイク、ディック、ユニマット、タイヘイ)-東京簡易裁判所
・オリンポス債権回収ー債務者(借主)の住所地を管轄する簡易裁判所
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参考【エイワが自宅訪問をしてきた際にポストに投函される書面】
平成28年 月 日
ご連絡
会員番号
借主
連帯保証人
前略 先日、お電話でもご連絡いたしましたが、ご返済もご連絡もいただけませんので、お伺いいたしました。
本日現在、お客様が借入れた残高は、金○○円です。
このまま放置されましても何ら解決には至りません。
平成28年〇月〇日までに下記担当者へご連絡の上、ご返済ください。
なお、本状と行き違いにご返済の場合はご容赦ください。
契約日 平成16年〇月〇日
貸付金額 300,000円
貸付利率 年率 28.981%
残元本 〇〇円
通常利息 〇〇円
延滞利息 〇〇円
精算金額 〇〇円
計算日 平成28年〇月〇日
株式会社エイワ
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