過去にタイヘイ株式会社(既に貸金業は廃業)への返済を怠ってしまっていると、ティー・オー・エム株式会社(本店:北海道中央区南8条西14丁目3番12号)から「和解並びに減額の申入書」と「減額の申入書送付のご案内」と題した、ティー・オー・エムに対してこの金額であれば債務返済に応じますよと借主側から和解提案をさせる書面が届くことがあります。
ティー・オー・エムが請求してきている債権額を見ると、現在請求金額が100万円を超えており、とても一括で払える金額ではないものの、分割払いを認めてくれるならこのくらいの金額なら毎月払えるからつい記入して返済されてしまう方がいらっしゃいますが、返送する前にもう一度考え直してください。
5年以上返済しておらず、その間裁判所からの書類(訴状、支払督促、仮差押)も届いたことがないようでしたら、消滅時効により支払義務を逃れることができる可能性があるからです。
消滅時効の権利を行使するには、相手方に対する「時効援用」が必要です。
ティー・オー・エムに限らず既に時効期間が経過している債権について、取り立てを行う業者は非常に増えてきております。
民事の債権(貸金・賃料・損害賠償等)は「時効援用」しない限り、時効にはなりませんので、業者は時効になる前になんとかして支払わせようとあの手この手で請求してきます。
「時効援用」すれば、そもそも元金を含め発生した利息・損害金すべてを支払う必要がなくなります。
このような書面をするのは何か裏があると疑う目線を持つことが重要です。
ティー・オー・エムを問わず、アコム、アイフル、プロミス、レイク等大手の消費者金融の他、日本保証(武富士)、アビリオ債権回収、アイ・アール債権回収、オリンポス債権回収、エムアールアイ債権回収等も時効の期間が経過していても「時効援用」がない限り請求してくる業者です。
「時効援用」をする前に、このような分割払いの和解を申入してしまった場合、時効援用ができなくなることもありますので、ご注意ください。
長期間支払いをせずに、このような書類がいきなり届いた場合は、当事務所までお気軽にご相談ください。
※ティー・オー・エム株式会社に関しては、下記もご参照ください。
コメント