生活保護受給中であっても自己破産は可能です。
むしろ、生活保護受給をする際に福祉事務所などから債務整理を勧められます。
生活するのにも困っているのに、専門家に払うお金がなく依頼自体を躊躇するかもしれませんが、法テラスの民事扶助制度を利用すれば専門家の費用の立替を受けることができます。
破産手続終了時(免責許可決定時)まで生活保護を受給している場合は、償還自体免除されますので、ご安心ください。
民事法律扶助制度を利用できる専門家がわからない場合には、法テラスにお電話いただくと相談・紹介してもらうことができます。
ちなみに、生活保護費を借金返済に当たることは控えてください。
というのも生活保護費は最低限の生活をするために支給されるものであり、借金返済を予定しておりません。もし、借金返済に充てていることがばれると受給自体ストップしてしまう可能性があります。
また、借金を免責されると生活保護自体打ち切りになるといった誤解がございますが、そういったことはありません。生活保護の受給要件を満たしていればそのまま支給されます。
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