パルティール債権回収からのショートメール(SMS)が届いたら

楽天カード、アプラス、武富士、新生セールスファイナンス、イオンクレジットサービス(イオンカード)等で作ってしまった借金を返済せずにそのままにしていると、パルティール債権回収株式会社から携帯電話に、「お伝えしたいことがありますのでご連絡お願いします」という内容のショートメールが届くことがあります。

 

パルティール債権回収は取り立てが厳しい会社でもありますので、ネット上での評判も良くないので架空請求を疑う方がよくいらっしゃいますが、パルティール債権回収株式会社自体は法務省の許可を得た債権回収会社です。

 

パルティール債権回収に債権が譲渡されてしまうと、

債権譲渡および債権譲受通知書

ご入金のお願い

ご通知並びに法的請求前のご確認

といったタイトルの書類が届くほか、携帯電話番号が契約時から変わっていない方には上記のようにショートメールで連絡をしてきます。

番号は、052-459-3421を使ってくるようです。

ショートメールは、他の債権回収会社や法律事務所でも請求の際に使われるツールになりつつありますが、まさかそんなものが届くと思っていらっしゃらない方はとても驚くものであり、思わず連絡してしまうかもしれません。

 

ちなみに、借金やクレジットカードの支払いを5年以上しておらず、過去に裁判(訴訟、支払督促、調停)を起こされたこと等時効を中断させる事由が無いようでしたら、「時効援用」を行うことで、支払義務を逃れることができる可能性があります。

(※借金の支払義務は、期間が経過すれば自動的に消滅するものではなく「時効援用」により消滅します。)

「時効援用」により借金の消滅時効が成立すれば、そもそも元金を含め発生した利息・損害金すべてを支払う必要がなくなります。

 

長期間放置していて、既に時効になっているから対応は不要と思われている方も結構いらっしゃいますが、消費者金融やクレジットカード会社等の債務は時効の期間が経過しているからといって自動的に消滅することはありません。

必ず「時効援用」が必要になります。

パルティール債権回収は、時効の期間が経過していても裁判を起こしてくる業者ですので、時効援用をしていれば時効にできたものの裁判対応をしないがために支払義務を逃れることができないという方も結構いらっしゃいます。

せっかく消滅時効により支払をしなくて済む可能性があったものが、時効にならないだけでなく遅延損害金というペナルティも課されて支払をすることになるのはとてももったいない事です。

加えて、裁判を起こされたことにより銀行口座や給与に対して強制執行をされることもあり、仕事や生活もままならない状況になることもあり得ます。例え年金受給者だからといっても容赦はありません。

 

長期間滞っている未払金についてパルティール債権回収から請求を受け困っていらっしゃる方はお気軽にご相談ください。

 

【パルティール債権回収が請求してくる債権一例】

・楽天カード株式会社

・株式会社アプラス

・新生セールスファイナンス株式会社

・イオンクレジットサービス株式会社

・全日信販株式会社

・トヨタファイナンス株式会社

 

 

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