亡くなられた方(被相続人)が残した借金を整理したいという相談が増えております。
ここ3ヶ月で5件の依頼を受けました。
似たような案件を続けてご相談、ご依頼受けることは多いですが、時期的なものか非常に多くなっております。
通常故人に借金が残っていると相続放棄を選択することが多いですが、不動産を保有していたり、まとまった預貯金がある場合はそのまま相続して債務を支払うという選択肢もあります。
今回ご依頼頂いた案件はほとんど上記のようなご事情がある方でした。
ただ、故人がどれだけの借金を残しているかわからない。借りているところは分かっているが債権者に聞くのが怖い場合は、専門家(弁護士・司法書士)に依頼することによって調べることが可能です。
しかし、専門家の中には自分のところは相続放棄しかしない。債務整理は他の事務所にお願いしてください。というところもあるようで、相談される場合は、必ずどちらも対応できるのかを確認してください。
なお、当事務所は債務整理も相続手続き(相続放棄・限定承認)のどちらも対応しております。
債権調査の上で、思ったより借金が多く残っている場合は、相続放棄を行うこともできますし、相続すること希望する場合でもただ業者の言い値で和解するのではなく、減額・分割払い等の和解交渉を行うこともできますので、お気軽にご相談ください。
ちなみに、相続放棄を行う場合は、相続開始を知ってから3ヶ月以内という期間制限がございますが、裁判所で期間延長の許可をもらうによってその期間を延長しその間に債務や財産関係を調査するも可能です。
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