住宅ローンと時効援用(借主:個人の場合)

自宅保有目的、セカンドハウス用の住宅ローンであっても、条件が整えば「時効援用」により支払義務を逃れることができます。

当事務所でも月に2,3件は住宅ローン債権の時効援用を行っております。

住宅ローンを支払うことができなくなった場合、通常担保に入れていた不動産を競売や任意売却により失うことになります。

 

よく勘違いされるのが、不動産を失えば住宅ローンの支払義務が無くなるから今後の支払いをしなくてもいいのではないかということです。

ご依頼者の中には不動産業者から上記を説明された方もいらっしゃいました。

確かに売却代金から住宅ローンの残高をまかないきれれば、返済義務はありませんが、通常は住宅ローンを賄いきれないことが多いですので、競売や任意売却後も残った債務を返済する義務があります。

 

では、何年で時効になるかですが、借入先ごとによって異なります。

住宅金融支援機構(旧:住宅金融公庫)や信用金庫・信用組合・労働金庫・農業協同組合の住宅ローンの時効期間は、10年です。

一方、銀行(三菱東京UFJ、三井住友、みずほ、りそな等)での借り入れの場合は、5年になります。

なぜ、借入先で異なるかですが、これは民事債権と商事債権の違いによるものです。

簡単に言うと営利目的か否かにより、債権の種類が決まります。

 

もし、住宅ローンを支払することができなくなり、家を失ってから長期間経過している場合、時効援用により支払をしなくても済む可能性があります。

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