借金をされていた人が亡くなった場合、その借金も相続され相続人に支払義務があります。
しかし、相続放棄をすることによって支払義務を逃れることができます。
では、税金(所得税、住民税、消費税)等を滞納していた場合はどうかといいますと、これも相続の対象となりますので、相続放棄により相続人はその支払義務がなります。
ここまでは、よく解説されているところだと思いますが、注意すべき問題もあります。
共有物に対しては、連帯納税義務があり、共有で不動産名義を持っている場合は固定資産税の支払義務があります。簡単に言うと、その税金の連帯債務者になってるため、相続放棄をしたからと言っても支払義務が課されるということです。
当事務所は、借金問題に加えて相続や不動産の売却にも力を入れており、借金問題も相続問題も同時にご相談が可能です。
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