配偶者に内緒で、配偶者名義(夫・妻名義)で借り入れをしてしまった

専業主婦の方や家の家計管理をご自身で管理されている方にありがちですが、自分名義では借り入れすることができず、やむを得ず配偶者(夫・妻)に内緒で配偶者名義で借り入れをしてしまい、返済できず催促・督促が来て困っているというご相談を受けることがあります。

 

ほとんどの方が、名義を借りている配偶者に内緒で借金問題を解決すること(任意整理・時効援用)を希望されますが、残念ながら内緒という訳にはいきません。といいますのも、借り入れをされたのは確かにご自身かもしれませんが、あくまで債務整理の対象は配偶者である以上、配偶者からのご依頼がないと債務整理の契約をすることができないからです。

これは、当事務所に限った話ではなく、専門家全般として当事者からでないと契約をすることはできません。

そのため、上述のような状況に陥ってしまった場合は、その配偶者に事情を説明し一緒にご相談されることをお勧めしております。

そのままにしていても、名義人の信用情報が悪くなってしまうだけで何も解決にはなりません。早めのご相談が解決の第一歩になります。

 

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