債務者の失踪と債務整理

当事務所はいろいろなご事情を抱えた方の借金に関するご相談を受けております。

中には、債務者(借主)が突然行方不明になり(夜逃げしてしまい)、ご家族(父母・配偶者・お子様・兄弟姉妹)から、消費者金融・クレジットカード・住宅ローンの返済義務はどうなるのかと相談をされることがあります。

 

”原則として”親族だからといって、失踪した方の借金の返済義務はありません。

支払義務が生じるのは、失踪された方の(連帯)保証人になっている場合や失踪宣告や失踪者が死亡したことによる相続開始の場合です。

 

 

では失踪しているだけで、ご家族が失踪者に代わりに債務整理(自己破産・任意整理)を専門家に依頼できるかというと残念ながらできません。

当事者ではないため、専門家と契約ができる立場にないからです。

※連帯保証人であれば、ご自身の連帯保証債務について債務整理(自己破産・任意整理)することはできます。

 

銀行や債権回収会社から請求書・催告書、取立てが来ているのに何もできないのかというと、こういった場合、家庭裁判所に対し不在者財産管理人を選任するよう申し立てをし、裁判所が選任した不在者財産管理人によって、住宅を売却したりし借金を返済していくような解決方法が考えられます。

当事務所では、債務整理のほかに失踪宣告や、不在者財産管理人の選任申し立て手続き、不動産の任意売却、相続手続きなども承っておりますので、複合的な処理が必要な事案でも対応が可能です。

借金問題にお困りの方は、なんでもお気軽にご相談いただければと思います。

 

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