ご連絡のお願い(不在通知票)-パルティール債権回収株式会社

株式会社アプラスで返済が滞ってしまった場合、債権譲渡を受けたパルティール債権回収株式会社から「債権譲受通知書」「ご入金のお願い」と題する請求書が来ることがあります。

最初は架空請求を疑いそのまま放置していると、住所が判明している方にはパルティール債権回収は自宅まで直接取立てを行います。たまたま本人が不在の場合、ご連絡のお願い(不在通知票)と題する書面を置いて帰ります。

中を開けてみると「既に書面にてお知らせしておりますように、貴殿が当社に対して負担する債務のお支払についてお話をお伺いしたく、本日、訪問させていただきましたがご不在でした。つきましては、早急にご相談をさせていただきたく、○月○日○○時までに上記担当者宛迄ご連絡を下さいますようお願い申し上げます。『ご連絡を頂ければ、減額を含めた和解検討をさせていただきます』」とパルティール債権回収の東海営業所へ連絡を求める文書となっております。

このように自宅にまで訪問があると、驚いてパルティール債権回収へ連絡してしまい、つい返済の約束をしてしまいがちですが、まずは落ち着いていつまで返済をしていたかを確認してみてください。

過去に裁判をされたことが無く、返済をしなくなってから5年以上経過しているものに関しては時効を主張できる可能性があり、消滅時効が認められれば請求は一切なくなります。

貸金債権は「時効援用」をしなければ、時効にはなりません。

そのため、パルティール債権回収は時効の期間が経過している債権であっても、請求をしてくるのです。

加えて、パルティール債権回収時効になっている債権であっても、時効援用がされていないものに関しては簡易裁判所などに裁判を起こしてくる会社ですので注意が必要です。

時効になっているかをご自身で全く判断できない場合は、当事務所にお気軽に問い合わせください。

 

パルティール債権回収が債権を取得するまでの債権譲渡の概要

株式会社アプラス

↓平成19年3月26日

株式会社西新宿投資(回収受託者 アルファ債権回収株式会社)

↓平成20年6月27日

有限会社(回収受託者 アルファ債権回収株式会社)

↓平成22年3月24日

パルティール債権回収株式会社

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