一昔前は、育英会(現:独立行政法人日本学生支援機構)から奨学金の借入を受けるには、連帯保証人と保証人の各1名が必要でした。
現在は、その要件も緩和され、保証人等がいなくても「公益社団法人日本国際教育支援協会」に一定の保証料を支払うことによって奨学金の申し込みができるようになりました(機関保証)。簡単に言うと、公益社団法人日本国際教育支援協会が保証会社になったということです(機関保証の仕組みにつきましては、日本国際教育支援協会のHPをご参照ください。こちら)。
しかし、無事学校を卒業し社会に出たものの思うように奨学金の返還が出来なくなる方も非常に多くいらっしゃいます。
機関保証を利用し、奨学金の償還ができなくなってしまった場合、日本国際教育支援協会が借主に代わり日本学生支援機構に弁済することになります(代位弁済)。
ここで、保証料を払ったのだから、日本国際教育支援協会が代位弁済したお金は一切払わなくてもよいと勘違いされる方も多いのですが、保証料を払うのはあくまで自己の保証人になってもらうためのお金であり、滞納した場合に返還義務を失わせるためのお金ではありません。
代位弁済がなされた場合、後日日本国際教育支援協会から代位弁済した金額を一括にて請求されることになります。
もし、返済できない場合は、個人信用情報機関に延滞情報が登録される(俗に事故・ブラックといわれているもの)こととなります。
加えて、代位弁済後ずっと滞納が続いていると日本国際教育支援協会が債権回収会社(アルファ債権回収であることが多いです)に回収業務を委託し、債権回収会社から督促が届くということもあります。
長期間放置していれば、時効ということも考えられますが、この手の時効期間は民法上10年になりますので、なかなか時効にすることも難しいです。
では払えないときはどうするかというと専門家に債務整理を依頼するというのも手ではありますが、返済について相談には応じてくれますので、ご自身の収入状況や資産について説明をし支払いを待ってくれるよう話をすることも一手です。
そのまま放置していてもよいことは一つもありません。
もし他にも借金がありどうしたら良いかわからないようでしたら、当事務所にご相談いただいても構いません。一人で悩まずまずは動くことをお勧めいたします。
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