催告状-株式会社マールベリー・ワン

株式会社マールベリー・ワンの代理人弁護士法人鈴木康之法律事務所から請求を受け、どう対応したら良いか困っているという相談がまた最近増えてきております。

マールベリー・ワンという会社に心当たりが無く、請求してきている債権も20年以上前であり、架空請求じゃないのか詐欺ということで放っておいてもいいのかとよく聞かれます。

この弁護士法人鈴木康之法律事務所は、実在する事務所であり、小口債権の回収を行う事務所ですので、そのままにするのはお勧めしません。

長期間返済をしていないので時効ではないかと思われがちですが、自動的には時効にはなりません。

必ず相手方に対し、「時効援用」が必要になります。

過去に当事務所にご相談いただいた株式会社マールベリー・ワンの債権全て弁済期日から10年以上経過しており、裁判をされてることもありませんので時効援用により解決できております。

弁護士事務所からの請求にお困りの方はお気軽にご相談下さい。

 

 

【弁護士事務所から届く催告状】

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催 告 状

前略 先般より、ご連絡をさせて頂いておりますが、本日まで貴殿と合意に至らずまことに残念に存じます。既に、お支払期限よりかなりの日数が経過しておりますので、至急未払い金のお振込みをお願いします。

右記期日までに、ご入金やご連絡のない場合はやむを得ず法的手続きに移行せざるを得ませんので、その旨、申し添えます。

なお、ご不明な点は、下記の連絡先までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

草々

弁護士法人鈴木康之法律事務所

住所 〒102-0083

   東京都千代田区麹町4-7-2

   Daiwa麹町4丁目ビル3階

債権者 東京都文京区湯島一丁目10番14号

    株式会社マールベリー・ワン

当初貸付会社 株式会社三菱東京UFJ銀行

       (旧三和銀行)

代位弁済会社 三菱UFJ住宅ローン保証株式会社

       (旧三和信用保証株式会社)

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