自己破産をご検討中の方から「公務員でも自己破産できますか?」とご質問いただくことがあります。
答えは、公務員であっても自己破産はできます。
ただ、勤務年数が長い方ですと、資産特に退職金が問題となることがございます。
自己破産が資格制限となる職種、例えば士業、宅地建物取引士、警備員等がございますが、公務員は資格制限を受ける職種入っていませんので、公務員の方が自己破産をしても直ちに退職しなければならないというわけではありません。
しかしながら、そのほかの事由で躊躇せざるを得ないということはあります。例えば上述しました退職金です。
自己破産の手続きにおいて、退職金も資産として計上します。自己破産申立時点で退職したら、いくら退職金が支給されるのかという退職金見込額を算出し、その金額の原則8分の1が20万円を超えると処分するべき財産とみなされます。
そのため、自己破産の申立時点で160万円以上の退職金が出るという場合は注意が必要です。
とはいえ、公務員を辞めてその退職金の一部を出してください。というわけではなく、退職金見込額の8分の1相当額を裁判所に納付することになりますので、退職をしなければならないというわけではありません。
ただし、その8分の1の金額が自己資金や親族からの援助で調達できる金額であれば良いのですが、勤続年数が多いとその分退職金も結構な金額になりますので、公務員の方で自己破産をご検討される際にはまず退職金の計算をするということは重要です。
もし、退職金見込額が高額で自己破産は難しそうだという場合、財産処分のない個人再生を申し立てするのも一手です。
そういった微妙な相談も専門家であればお答えできますので、まずはお気軽にご相談いただければと思います。
コメント